年金受給者の方
現況届について(該当者のみ)
基金では年に一度、終身年金受給者様を対象に現況の確認を行っております。
誕生月の初めまでに、該当される受給者様へ「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入のうえ、誕生月の末までに基金にご返送ください。
なお、現況届の提出がない場合は、年金を差し止めすることがありますのでお忘れのないようご注意ください。
*年金の裁定等から1年を経過していない方には「現況届」は郵送されません。(提出の必要はありません。)
*2017年4月1日以降の資格喪失(退職または60歳到達による)により15年間の有期年金受給者(DB年金受給者となられた方)となられた場合、「現況届」の提出は必要ありません。
氏名・住所が変わったとき、受取金融機関を変更するとき
住所・氏名が変わった場合、または年金の受取金融機関を変更する場合は、基金まで変更届をご提出ください。
年金受給権者が亡くなったとき
年金受給権者が亡くなった場合には、ご遺族の方の届け出が必要となりますので、基金事務局(電話:03-3553-0055)までご連絡ください。手続き方法等をご案内いたします。
税金について
■当基金からお支払する年金は「公的年金等に係る雑所得」に分類され、課税の対象となります。
■年金の支払い毎に所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
■源泉徴収税率は、一律で7.6575%となっております。
■国の年金とは異なり、企業年金基金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の取扱いがないため、源泉徴収の際には控除を受けられません。
■確定申告を行うことによって税金が還付されることがあります。確定申告に必要な源泉徴収票は、毎年1月頃、三井住友信託銀行から送られてきますので所定のお手続きをおとりください。