受給待期者の方
受給待期者とは
受給待期者とは、60歳未満で会社を退職された方のうち基金加入期間が10年以上あり、退職時に60歳以降の年金受給を選択している年金受給開始前(待期中)の方のことです。
住所・氏名が変わったとき
受給待期中に住所、氏名が変わったときは、下記の変更届を基金あてご提出ください。
年金を受給する前(待期中)に亡くなられたとき
年金受給待期者が受給前(待期中)にお亡くなりになられた場合は、ご遺族に対して遺族給付金が支払われます。
必要な手続きをご案内いたしますので、基金事務局(電話:03-3553-0055)までご連絡くださいますようお願いいたします。
60歳到達時の年金受給手続きについて
手続きの流れ
<基金から裁定請求書が送付されてきます>年金の受給開始年齢に到達される月に基金から裁定請求書をお送りいたします。
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
手続きが完了しましたら、年金裁定通知書をお送りいたします。