確定給付企業年金のポータビリティ
将来の年金給付につなげることができます
勤続20年未満で退職した人は、年金を受取ることはできませんが、脱退一時金を退職した時に受取らず転職先などの他の年金制度へ移換して加入記録をつなげ、将来の年金給付につなげることができます。この制度を「年金の通算制度」といい、年金原資を持ち運ぶようにみえるところから「ポータビリティ」とよばれています。
ポータビリティが可能な年金制度は、退職後の状況などに応じて、転職先の企業年金制度、企業年金連合会の通算企業年金、国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金などがあります。脱退一時金を退職したときに一時金として受取るか、それとも他の年金制度への移換を希望するかについては、基金に申し出てください。申出期限は退職1年後あるいは、再就職して3ヶ月後のいずれか早い日です。
各年金制度の特徴
年金制度 | 特徴 |
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①厚生年金基金 ②確定給付企業年金 |
●加入期間や退職年齢などに応じて、年金額があらかじめ決められている制度です。 ●制度内容や支給要件は企業ごとに異なりますので、転職先の企業にお問い合わせください。 |
③企業型確定拠出年金 |
●自己責任において積立金の運用を行い、その結果で年金額が決まる制度です。 ●制度内容や支給要件は企業ごとに異なりますので、転職先の企業にお問い合わせください。 |
④企業年金連合会 |
●年金給付は、あらかじめ連合会が規約で定める内容に基づいて支払われます。 ●脱退一時金を移したときに事務手数料が差し引かれます。 |
⑤個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会) |
●自己責任において積立金の運用を行い、その結果で年金額が決まる制度です。 ●脱退一時金を移したときに事務手数料が差し引かれます。 |
ポータビリティの選択肢
●転職先に企業年金があるとき | ①厚生年金基金(規約で定められている場合に限る) |
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②確定給付企業年金(規約で定められている場合に限る) | |
③企業型確定拠出年金 | |
●転職先に企業年金がないとき ●転職先の企業年金に移換できないとき ●転職しないとき |
④企業年金連合会 |
⑤個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会) |