年金・一時金説明
当基金の給付の種類
平成29年3月1日の基金設立後、新規で加入した実施事業所にお勤めの方
- 加入者期間が15年以上ある方は、基金の独自給付として退職された後、60歳から老齢給付金(年金)を20年間受給することができます。
- 60歳以降も在職されている方は、退職後または在職中の65歳到達により加入者期間が終了した後に受給する事ができます。
- 加入者期間が3年以上15年未満の方は、基金の独自給付として退職された後、退職一時金を受給することができます。
- 年金額、退職一時金額は加入期間中に給与額を元に付与された仮想個人勘定残高を元に算出されます。
- 老齢給付金(年金)を受給される前や、受給開始後20年以内にお亡くなりになったときは、ご遺族に一時金(遺族一時金)をお受け取りいただきます。
平成29年3月1日の基金設立時の実施事業所にお勤めの方
- 加入者期間が15年以上ある方は、基金の独自給付として退職された後、60歳から老齢給付金(年金)を受給することができます。
- 60歳以降も在職されている方は、退職後または在職中の65歳到達により加入者期間が終了した後に受給する事ができます。
- 老齢給付金(年金)には20年の保証期間があります。20年経過後は年金額が3割減額された上で終身受給する事ができます。
- 加入者期間が3年以上15年未満の方は、基金の独自給付として退職された後、退職一時金を受給することができます。
- 年金額、退職一時金額は加入期間中に給与額を元に付与された仮想個人勘定残高を元に算出されます。
- 老齢給付金(年金)を受給される前や、受給開始後20年以内にお亡くなりになったときは、ご遺族に一時金(遺族一時金)をお受け取りいただきます。
請求書類の送付について
- 老齢給付金(年金)もしくは退職一時金の受給権の発生時期に合わせて、当基金から登録のご自宅住所宛に送付いたします。
仮想個人勘定残高
- 実施事業所にお勤めの間は基準となる給与額に、その実施事業所が基金加入時に定めた乗率
(0.67%か1.34%)を乗じた額が仮想個人勘定残高に毎月付与され、毎年度末には再評価率(※1)に応じた利息相当額が同じく付与されます。 - 実施事業所を退職時には、指標利率(※2)を直近の年度末以降の勤務月数に応じて除した利息相当額が付与されます。
- 実施事業所を退職してから老齢給付金(年金)の受給を始めるまでに期間がある場合は、指標利率(※2)に応じた利息相当額が毎年度末に付与されます。
- 老齢給付金(年金)、退職一時金の受給を繰下げできる条件を満たしており、その繰下げを選択した場合は、指標利率(※2)に応じた利息相当額が、繰り下げ期間中の毎年度末に付与されます。
※1 再評価率:当基金の資産運用実績に応じた利率(上限6%~下限-5%)
※2 指標利率:その前年1年間の10年国債の応募者利回りの平均利率(上限4.5%~下限1.5%)
老齢給付金額(年金額)
- 裁定時の仮想個人勘定残高に、基金規約にて規定された、指標利率(※2)に応じた年金原価率を除した金額が支給されます。
- 毎年指標利率(※2)の変化に応じた再計算を行い、4月1日付で年金額が改定されます。
※2 指標利率:その前年1年間の10年国債の応募者利回りの平均利率(上限4.5%~下限1.5%)
退職一時金額
- 実施事業所退職時の仮想個人勘定残高が支給されます。