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他制度との移受換

当基金の給付を他の年金制度へ移換する選択肢(1)~(5)

  • 当基金の給付を移換できる年金制度は、上記(1)~(5)が対象となります。
  • 当基金の給付を他の年金制度へ移換する場合は、当基金の加入資格を喪失した日から起算して1年以内に所定の届出書にて申し出てください。移換先が「存続厚生年金基金」の場合は、前述の期日と「存続厚生年金基金」への加入日から3ヶ月以内のいずれか早い日までとなります。
    ただし、期日の前に当基金の年金受給権が発生する場合は年金受給権発生日前までの期間となります。
  • 他制度への移換ができる方については、各種手続き「年金・一時金請求手続き」の頁でご確認ください。
    ご不明な点は当基金宛ご照会ください。

他の年金制度の給付を当基金へ移換する選択肢(1)~(2)

  • 当基金へ給付を移換できるのは「確定給付企業年金」と「企業年金連合会」です。
  • 「確定給付企業年金」の給付を当基金へ移換する場合は、加入資格を喪失した日から1年以内に所定の届出書を当基金にご提出ください。
  • 「企業年金連合会」の通算企業年金を当基金へ移換する場合は、当基金の加入日から3ヶ月以内に所定の届出書を当基金にご提出ください。

※「確定給付企業年金」や「企業年金連合会」での加入月数は、当基金の加入月数に加算されますので当基金の年金受給要件である加入期間15年以上を満たし易くなります。

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