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年金と一時金に掛かる税金(確定申告等)について

年金に掛かる税金

基金から受ける年金は、所得税法上の「雑所得」に該当しますが、企業年金では「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」の取扱いがない為、各期支払いの都度、年金額に関わらす一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。

当基金の年金も「公的年金等」の扱いとなり、確定申告が必要です。

確定申告により、源泉徴収された税額と1年間の収入に基づいて算定された税額との差額を精算することになります。

※確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は基金委託先(㈱りそな銀行)より毎年1月中旬以降に送付いたします。


一時金に掛かる税金

基金から選択一時金及び脱退一時金を受け取る場合は、原則「退職所得」とみなされ、課税対象となります。

この時、「退職所得の受給に関する申告書」を基金に提出することにより、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。退職所得は他の所得とは分離して税額を計算するため、確定申告の必要はありません。

なお、退職に起因しない喪失(年齢到達による喪失等)による一時金は「一時所得」として課税されます。(一時所得の計算式は{一時金額-特別控除額(最高50万円)}×2分の1です。)

勤続年数 退職所得控除額の計算式
20年以下 勤続年数×40万円

※80万円未満の場合は80万円

20年超 (勤続年数-20年)×70万円+800万円

税に関する詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にご相談下さい。
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