福祉事業(祝金給付)
群馬県トラック企業年金基金では、一時金等を支給する本来の事業のほかに、加入者の方々の福祉の向上をはかるため、次のような福祉事業を実施しています。
入学祝金
- 加入者期間1年以上ある加入者の子が、小学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部を含む。)に入学したとき。
支給額 | 10,000円 |
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結婚祝金
- 加入者期間1年以上ある加入者が結婚(初婚)したとき。
- 加入者期間1年以上ある女子加入者が喪失(退職)後3ヶ月以内に結婚(初婚)したとき。
支給額 | 10,000円 |
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出産祝金
- 加入者期間1年以上ある加入者が出産したとき。
- 加入者期間1年以上ある女子加入者が喪失(退職)後6ヶ月以内に出産したとき。
支給額 | 10,000円 |
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①指定の請求書「様式第1号」に事業主の証明を受けて、事業主経由で基金あてに請求をして下さい。
ただし、喪失(退職)後の場合には、事実を証する書類を添えて、直接基金に請求する事ができます。
請求書「様式第1号」は、ダウンロード(この上に掲載しています。)してご使用下さい(記入例も掲載していますのでご覧下さい。)。
②請求は、事実の発生した月の翌月から6ヶ月以内です。
③解散群馬県トラック事業厚生年金基金からの移行時持分のある方は、当該持分に応じた厚生年金基金の加入員期間を通算いたします。
例)平成29年3月31日時点で解散群馬県トラック事業厚生年金基金の加入員であって、平成29年4月1日の当企業年金基金設立時に厚生年金基金から移行された方の厚生年金基金加入員期間は通算します。
※群馬県トラック企業年金基金から既に一時金等の給付を受けた期間は通算しません。
④支払は、現金書留にて基金から事業主あてに送金いたします(「祝金の送金について」、「領収書」同封)。
「祝金の送金について」は、事業主から請求者に交付の際、請求者の受領印等を受け、事業主による管理をお願いいたします。
「領収書」は基金宛ご提出ください。
※この祝金は、事業運営費の中から支給しています。