HOME > 当基金の特徴 > 給付のしくみ

給付のしくみ

給付要件としくみ

基金の給付は、事業主が積み立てた退職金(の一部)です。
基金の給付には、「一時金」と「年金」があります。

  • 加入者期間3年以上で脱退した場合に「一時金」が受取れ、15年以上で脱退した場合には「一時金」または「確定年金(分割受取)」のいずれかを選択できます。

    ※57歳以上で加入者となった者は、3年未満の脱退でも一時金が受取れます。

  • 加入者が退職等により受ける給付の原資は、掛金積立+利息付与=「持分」となり明確でわかりやすい仕組みとなっています。

    ※加入者の毎月の掛金に年利1.5%の利息を付与した分を加入者「持分」として積立て、その累計額(仮想個人勘定残高)を加入者が退職した時点(もしくは60歳時)や満65歳に到達した時点で給付するしくみです。


当基金の給付の仕組み

当基金の給付の仕組み
  • 脱退一時金の繰下げ支給について
    加入者期間15年以上かつ60歳到達前に退職等した場合は、給付の受取りを60歳まで先延ばし(繰下げ)することができます。

    繰下げ期間中も、退職給付原資に年利1.5%の利息が付与されます。

    また、60歳到達時に受取り方法を選択(一時金or確定年金)出来ますので、その時のライフプランに応じた給付を受けられます。

解散群馬県トラック事業厚生年基金から移行した加入者

  • 解散厚生年金基金からの移行時持分にも年利1.5%の利息が付与されます。

当基金の給付の仕組み
(解散群馬県トラック事業厚生年金基金からの移行者)

当基金の給付の仕組み(解散群馬県トラック事業厚生年金基金からの移行者)
  • 加入者期間15年以上かつ60歳到達前に退職した場合は、給付の受取りを60歳まで先延ばし(繰下げ)することができます。

    繰下げ期間中も退職給付原資に年利1.5%の利息が付与されます。

    また、60歳到達時に受取り方法を選択(一時金or確定年金)出来ますので、その時のライフプランに応じた給付を受けられます。

どんな時に!どんな給付が!受けられる?

加入者期間が3年以上(加入時年齢が57歳以上は3年未満可)ある加入者が次の事項に該当した時に受けられます。
① 実施事業所を退職したとき ② 死亡したとき ③ 65歳に到達したとき
④ 加入者が使用される事業所が実施事業所でなくなったとき  など

一時金・年金チャート

一時金・年金チャート 一時金・年金チャート

※次の①~③の時に、遺族の方へ一時金でお支払します(受けられるご遺族の範囲には一定の条件があります)。

① 加入者期間が3年以上で加入中に死亡したとき、または57歳以上で加入した方が、加入者期間3年未満で加入中に死亡したとき。解散群馬県トラック事業厚生年金基金から移行された方が加入中に死亡したとき。

② 老齢給付金(確定年金)を受給中の方が死亡したとき。

③ 脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したとき。


各種給付金の種類と給付額

1【各種給付金】

基金から受けられる給付のイメージ

2【給付額】

給付乗率・繰下げ乗率 年利1.5%

◎以下の(※1)は、退職まで毎月積み上げた掛金累計額に、年利1.5%の利息を合算した額
(直前の3月末の残高(掛金累計額と利息を合算した額)に1.5%を乗じた金額を12で除した額が次の4月~翌3月までの毎月の付利額となります。
※月末退職の場合は掛金及び利息は退職月分まで累積され、月末以外の退職の場合は、退職月の前月分までが累積されます。

脱退一時金

  1. 【退職時に受ける一時金及び15年以上、60歳前退職で退職時に100%一時金を希望した時】
    退職した時点の残高(※1)
  2. 【加入者期間15年以上、60歳前の退職者が、繰下げ期間中(確定年金を受ける60歳前)に脱退一時金の受取りを申出た時】
     退職した時点の残高(※1) + 退職時点から支給を申出た時点までの期間に応じた利息(繰下げ乗率)

    ※退職時に脱退一時金の一部を受ける場合、退職した時点の残高(※1) × 選択割合(75・50・25%)となり、
    残りの割合に応じた額 + 退職時点から60歳に達した時点までの期間に応じた利息が、年金の原資になります(一時金を受けられるのは1回限り)


老齢給付金 一時金

  1. 【退職時に、年金に代えて一時金を希望した時】
    退職した時点の残高(※1) × 選択割合(100・75・50・25%)

    ※退職時に脱退一時金の一部を受けた場合は、残りの割合に応じた額は、確定年金で受けます(以後、一時金不可)。

  2. 【確定年金(100%)を受け始めてから、選択した受給期間内に年金に代えて一時金を希望した時】
    受給中の年金額(月額) × 一時金を申出た時点の残余支給期間に応じた表②の率

    ※年金の未支給分です。


老齢給付金 確定年金(受給期間5年・10年から選択)

受給を申出た時点の残高(※2) × 選択した受給期間に応じた表①の率

※2)

①60歳以上で退職等した者は、(※1)の額

②60歳以上で退職等した者で、一部を一時金で受けた場合は、(※1)の残りの選択割合分

③60歳前に退職等した者は、(※1)に退職時点から60歳までの期間に応じた利息(繰下げ乗率)が付与された額


遺族給付金 一時金

  1. 【加入中に亡くなったとき・退職後年金を受け始める前に亡くなった時】
    亡くなった時点の残高(※1)
  2. 【加入者期間15年以上、60歳前の退職者が、繰下げ期間中(確定年金を受ける60歳前)に亡くなった時】
    退職した時点の残高(※1) + 退職時点から亡くなった時までの期間に応じた利息
  3. 【確定年金の受給中に亡くなった時】
    受給中の年金額(月額) × 亡くなった時点の残余支給期間に応じた表②の率
    ※年金の未支給分です。

各給付の乗率表

表① 選択した受給期間別年金現価率
受給期間 年金原価率
5年 57.71357
10年 111.28678

表② 残余支給期間別乗率
残余支給期間 乗率 残余支給期間 乗率 残余支給期間 乗率
0年 0 4年 46.51198 8年 90.33483
1年 11.88896 5年 57.71357 9年 100.88879
2年 23.60221 6年 68.74961 10年 111.28678
3年 35.14237 7年 68.74961

A年Bヵ月の場合の率(小数点以下第6位四捨五入)
=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B/12


【給付額の参考例】

基金の給付は、事業主が積立てた退職金(の一部)の原資に年1.5% の利息を付与した額となります。

※平成29年4月1日の設立時に解散群馬県トラック事業厚生年金基金から移行した加入者は、厚生年金基金で積立てた個人毎の持分を加算した額となります(厚生年金基金の持分にも年1.5%の利息が付与されます)。


給付額の参考例(上記※の加算額は含んでおりません)

(1)一時金で受け取る場合
  • 基金の加入者期間3年以上で脱退した時に受けられます。
  • 脱退一時金、老齢給付金で一時金を選択した場合とも同じ金額です。
(単位:千円)
加入年数 月額掛金コース
一律コース 勤続年数別コース
3,000円 4,000円 5,000円 7,000円 10,000円 掛金A 掛金B
3年 109 146 182 255 365 73 109
5年 185 247 309 432 618 123 185
10年 385 247 642 899 1,284 256 385
15年 600 800 1,001 1,404 2,001 462 724
20年 832 1,110 1,387 1,942 2,774 683 1,089
25年 1,082 1,443 1,803 2,525 3,607 983 1,791
30年 1,351 1,801 2,252 3,153 4,504 1,306 2,548
35年 1,641 2,188 2,735 3,829 5,471 1,717 3,363
40年 1,953 2,604 3,256 4,558 6,512 2,158 4,242

※一時金での受取は「退職所得」または「一時所得」となり、課税の対象です
(退職所得の場合は退職所得控除有)。


(2)年金で受ける場合
  • 加入者期間15年以上で脱退された方が選択できます。
  • 5年または10年の確定年金で受けます。

例)各掛金コースで20・30年加入し、一時金を年金で受ける場合

一時金額 (単位:千円)
加入年数 月額掛金コース
3,000円 4,000円 5,000円 7,000円 10,000円 掛金A 掛金B
20年 832 1,110 1,387 1,942 2,774 683 1,089
30年 1,351 1,801 2,252 3,153 4,504 1,306 2,548

矢印  この一時金を年金で受けると・・・
1年間に受取る年金額 (単位:千円)
加入
年数
確定年金の
受給期間
月額掛金コース
3,000円 4,000円 5,000円 7,000円 10,000円 掛金A 掛金B
20年 5年 173 230 288 403 576 146 266
10年 89 119 149 209 299 73 117
30年 5年 281 374 468 655 936 271 529
10年 145 194 242 340 485 141 274

※上記金額を6回に分割して、偶数月の1日にお支払します。

※確定年金での受取りは「雑所得」となり課税の対象です。支払の都度、復興特別税込で7.6575%相当額が源泉徴収されます。


ポータビリティ制度

ポータビリティ制度(PDF形式/287KB) ポータビリティ制度
Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ