他制度掛金相当額について
DB=確定給付企業年金
企業型DC=企業型確定拠出年金 iDeCo=個人型確定拠出年金
他制度掛金相当額とは
他制度掛金相当額(=DB掛金相当額)とは、DC法改正により新たに定められた概念です。
令和6年12月より企業型DCやiDeCoの拠出限度額を算定する時に必要となります。
- 企業型DCの拠出限度額 = 月額55,000円 - 他制度掛金相当額
- iDeCoの拠出限度額 = 月額55,000円 - 他制度掛金相当額 - 企業型DC掛金額
(ただし、iDeCoの拠出上限額は、月額20,000円です。)
- 簡易計算フローチャートは必要な情報を入力するだけで、ご自身のiDeCo拠出限度額を
確認することができます。
他制度掛金相当額(令和6年12月1日現在)
群馬県トラック企業年金基金の他制度掛金相当額は、4,000円/月 です。
今後の制度変更等により金額が変わる可能性があります。
「企業年金プラットフォーム」により iDeCo加入者の拠出限度額を管理
(令和6年12月1日から)
- iDeCoを運営する国民年金基金連合会が、iDeCo加入者の拠出額を管理するために構築されたのが、「企業年金プラットフォーム」です。
- 令和6(2024)年12月から、毎月、全ての企業年金(企業型DC・DB等)の加入者に関する情報「基礎年金番号・生年月日・性別」等を企業年金プラットフォームへ登録します。
- こうした情報連携からiDeCo加入者の拠出額を算出する際の管理が整い、これまで事業主が行っていたiDeCo加入時の事業主証明や年1回のiDeCo加入者現況報告が不要になります。
企業年金プラットフォームへの仕組み(R6.12から)

留意事項
- 企業年金プラットフォームにおける情報連携に使用される、加入者の「基礎年金番号・生年月日・性別」は本人特定に欠かせない情報のため、これらの情報の正確な把握・届出(加入者資格取得など)をお願いいたします。
- 基礎年金番号が未登録等の場合は、加入者がiDeCo掛金を拠出できなくなる可能性があります。
国民年金基金連合会でiDeCoの情報と突合され、未登録(不整合)の場合、当該加入者に通知されます。
社内に相談窓口等を設けご対応いただきますようお願いいたします。(厚生労働省HP掲載の「「企業年金登録情報との不整合のご案内」が送付されたiDeCoに加入する従業員からご相談をうけた場合」を参考資料としてご確認下さい。)

他制度掛金相当額等周知のための参考資料(当基金から通知の書類)
事業主様におかれましては、加入者へ当基金の掛金相当額を周知していただくようお願いいたします。
≪基金通信≫
- 令和6年11月20日付「基金通信 第91号
」
≪令和6年8月20日付「事務連絡」≫
≪基金だより≫
- 令和6年8月20日付「基金だより第15号(2024/8月)
」
≪令和4年9月20日付「事務連絡」≫
事務連絡 | 確定拠出年金法令の改正に係る当基金の掛金相当額「他制度掛金相当額」等の周知について(PDF形式/579KB) | ![]() |
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加入者へ の周知用 参考資料 |
資料❶ | DB加入のみ者(PDF形式/563KB) | ![]() |
資料❷ | 企業型DCあり(マッチングなし)(PDF形式/1.38MB) | ![]() |
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資料❸ | 企業型DCあり(マッチングあり)(PDF形式/1.46MB) | ![]() |
≪基金だより≫
- 令和4年8月22日付「基金だより第11号(2022/8月)
」
企業型DC実施の事業所における拠出限度額に関する経過措置について
自社にてDC等実施の事業主様へ
❶ 拠出限度額の経過措置の適用
2024年12月1日施行日時点で、企業型DCとDBを併用して実施している事業主は、企業型DCにおいて法施行前の企業型DCの拠出限度額を適用とする措置が設けられています。
企業型DCにおいて新制度を適用する規約変更の実施をしない限り、従前の企業型DCの拠出限度額が自動的に適用(経過措置)されます。
※施行日時点、複数の企業年金を実施の場合において「月額55,000円-DB等の掛金相当額」が月額27,500円を下回る時は、企業型DCの拠出限度額を27,500円として従前の掛金拠出額が可能となります(当基金DBの掛金相当額は、月額4,000円です)。
※企業型DCの経過措置適用の有無については、企業型DC規約または運営管理機関へご確認ください。
❷ 拠出限度額の経過措置の終了
2024年12月1日から企業型DCの拠出限度額の経過措置の適用を受けた事業所が、2024年12月1日以降を適用日とする掛金の算定方法や給付額の増減等に係る特定の規約変更等を行う場合、経過措置が終了します。
また、この特定の規約変更は、貴事業所で実施の企業型DC等で行われた場合だけではなく、当基金DBで行われた場合も該当します。
当基金において特定の規約変更実施が予定された場合には別途ご連絡させていただきますが、当基金の特定の規約変更により適用措置が終了する場合、下記AとBが必要とされます。
A 当基金の規約変更と同時に、企業型DCにおいても新制度を適用する規約変更の実施。
B 厚生労働大臣あて「申立書」の作成
企業型DC実施事業所事業主様にて「申立書」を作成のうえ当基金へご提出下さい。