他制度掛金相当額について
DB=確定給付企業年金
企業型DC=企業型確定拠出年金 iDeCo=個人型確定拠出年金
他制度掛金相当額とは
他制度掛金相当額(=DB掛金相当額)とは、DC法改正により新たに定められた概念です。
令和6年12月より企業型DCやiDeCoの拠出限度額を算定する時に必要となります。
- 企業型DCの拠出限度額 = 月額55,000円 - 他制度掛金相当額
- iDeCoの拠出限度額 = 月額55,000円 - 他制度掛金相当額 - 企業型DC掛金額
(ただし、iDeCoの拠出上限額は、月額20,000円です。)
- 簡易計算フローチャートは必要な情報を入力するだけで、ご自身のiDeCo拠出限度額を
確認することができます。
他制度掛金相当額(令和6年12月1日現在)
群馬県トラック企業年金基金の他制度掛金相当額は、4,000円/月 です。
今後の制度変更等により金額が変わる可能性があります。
「企業年金プラットフォーム」により iDeCo加入者の拠出限度額を管理
(令和6年12月1日から)
- iDeCoを運営する国民年金基金連合会が、iDeCo加入者の拠出額を管理するために構築されたのが、「企業年金プラットフォーム」です。
- 令和6(2024)年12月から、毎月、全ての企業年金(企業型DC・DB等)の加入者に関する情報「基礎年金番号・生年月日・性別」等を企業年金プラットフォームへ登録します。
- こうした情報連携からiDeCo加入者の拠出額を算出する際の管理が整い、これまで事業主が行っていたiDeCo加入時の事業主証明や年1回のiDeCo加入者現況報告が不要になります。
企業年金プラットフォームへの仕組み(R6.12から)
留意事項
- 企業年金プラットフォームにおける情報連携に使用される、加入者の「基礎年金番号・生年月日・性別」は本人特定に欠かせない情報のため、これらの情報の正確な把握・届出(加入者資格取得など)をお願いいたします。
- 基礎年金番号が未登録等の場合は、加入者がiDeCo掛金を拠出できなくなる可能性があります。
国民年金基金連合会でiDeCoの情報と突合され、未登録(不整合)の場合、当該加入者に通知されます。
社内に相談窓口等を設けご対応いただきますようお願いいたします。
他制度掛金相当額等周知のための参考資料(当基金から通知の書類)
事業主様におかれましては、加入者へ当基金の掛金相当額を周知していただくようお願いいたします。
≪基金通信≫
- 令和6年11月20日付「基金通信 第91号 」
≪令和6年8月20日付「事務連絡」≫
≪基金だより≫
- 令和6年8月20日付「基金だより第15号(2024/8月) 」
≪令和4年9月20日付「事務連絡」≫
事務連絡 | 確定拠出年金法令の改正に係る当基金の掛金相当額「他制度掛金相当額」等の周知について(PDF形式/579KB) | ||
---|---|---|---|
加入者へ の周知用 参考資料 |
資料❶ | DB加入のみ者(PDF形式/563KB) | |
資料❷ | 企業型DCあり(マッチングなし)(PDF形式/1.38MB) | ||
資料❸ | 企業型DCあり(マッチングあり)(PDF形式/1.46MB) |
≪基金だより≫
- 令和4年8月22日付「基金だより第11号(2022/8月) 」