待期者の方
Q1 基金に預けている年金原資が、会社の決算悪化等で減額されることはあるのか?
A1 | 皆様の年金原資は年金受給権者の債権であり、会社の資産とは別管理になっています。(年金積立金は総幹事であるりそな銀行が保全しています。) 会社が年金受給者や加入者等の了解なく、一方的に減額することはできませんので、ご安心ください。 |
Q2 年金額等に関して知りたい場合はどうしたらいいか?
A2 | 電話またはメールで当基金へお問い合わせください。 個人に関する情報はご本人様以外にはお伝えできないことになっていますので、ご本人確認(氏名・生年月日等)をさせていただいた上で、基本的には後日文書にて登録住所にご通知します。 |
Q3 退職時に60歳からの年金受給を選択したが、60歳前に一時金で受け取ることができるか?
A3 | 可能です。希望される場合は、電話またはメールで当基金へお問い合わせください。 必要な手続書類をお送りします。 |
Q4 年金を受け取る前でも、住所や氏名・電話番号の変更は必要か?
A4 | 必要です。届出用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。もしくは、基金にご連絡いただければ、郵送させていただきます。 変更手続きをしていただかないと、将来年金受給に関する大切なご案内が届かなくなります。 氏名変更時には、変更を証明する書類(戸籍抄本等)を添付してください。 |
Q5 60歳になったら自動的に年金が支払われるのか?
A5 | ご本人からの請求が必要です。請求書類は、手続きの案内とあわせて、年金支給開始年齢に到達される誕生月の1~2ヶ月前をめどにお送りしています。 |
Q6 60歳の誕生日直前になっても請求書類が届かないが、どうしたらよいか?
A6 | 支給開始年齢到達月になっても請求書類が届かない場合は、お調べしますので、当基金までご連絡ください。 |
Q7 待期者が亡くなった場合の手続きは?
A7 | 待期者が亡くなられた場合は、ご家族に対して遺族給付金が支払われます。 この場合、ご家族からの届出が必要となります。もしもの場合の連絡先の一つとして当基金の連絡先をご家族にお伝えください。ご家族から連絡をいただきましたら、手続きの案内と関係書類を送付いたします。 |
Q8 国の老齢厚生年金は、働きながら受け取ると一部または全額が停止されるが、企業年金基金の年金も同様か?
A8 | 基金の年金は、在職によって停止されることはありません。 また、基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることもありません。 |