給付
※平成28年7月1日の企業年金基金制度移行時に60歳以上だった方(昭和31年7月2日以前の生年月日)または平成28年7月1日以前に基金の資格を喪失されている方は、給付の仕組みが異なっているため、詳細については電話にてお問合せください。
給付の種類について
老齢給付金
基金から支給される老齢年金
支給開始年齢になると、建設コンサルタンツ企業年金基金から、老齢給付金が支給されます。
受けられる条件
支給条件 | 支給開始時期 |
---|---|
●加入者期間が3年以上かつ60~64歳で退職したとき | 資格喪失後すぐ |
●加入者期間が10年以上で50歳未満で退職したとき | 60歳 |
●加入者期間が10年以上で50歳以上で退職したとき | 資格喪失後すぐ |
●加入者期間が3年以上で65歳になって資格喪失したとき | 65歳 |
受けられる額
●第1加入者または第1加入者であった方 第1標準年金が支給されます。 ●第2加入者期間を有する方 第1標準年金と第2標準年金を合算した額が支給されます。 |
※50歳以上で資格喪失したときは、「第1平均基準給与」×「支給期間及び加入者期間に応じて別表第2に定める率」
※50歳以上で資格喪失したときは、「第2平均基準給与」×「支給期間及び第2加入者期間に応じて別表第2の2に定める率」
※平均基準給与は、一般的な給与の月額の平均とは異なります。ご確認は当基金までお問い合わせください。
※第2標準年金は、事業所によって種別が異なります。ご確認は当基金までお問い合わせください。
支給期間
5年・10年・15年・20年の確定年金です。老齢給付金の裁定請求のときに受給権者が選択します。
支給の繰下げ
老齢給付金の支給を請求していない場合は、支給の繰下げを申し出ることができます。
① 65歳になって資格喪失後、引き続き同じ会社で働く方 | 会社を退職するまで |
② ①以外の方 | 65歳まで |
- 繰下げによる増額率は2.5%です。ただし、①の場合は付利されず、増額はありません。
時効
年金を受ける資格ができましたら、所定の請求書および添付書類を提出し、裁定の請求をしてください。裁定請求をしないで5年を経過してしまいますと請求日からさかのぼって5年より前の期間についての年金を受ける権利が、時効によりなくなってしまいます。
※すぐに年金の手続きをしない場合は必ず繰下げ届を提出してください。繰下げ届の提出がないと年金については5年の時効が発生しますのでご注意ください。
受けられる額
年金に替えて受けられる一時金
希望する方は、老齢給付金を一時金で受け取ることができます。一時金は、全部または一部(50%)を選択できます。
受けられる額
失権
老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当するときに消滅します。
(1)受給権者が死亡したとき
(2)受給権者が選択した老齢給付金の支給期間が終了したとき
(3)老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
企業年金基金から支給される年金は公的年金等の雑所得となります。
基金から支払う際には、税金額を源泉徴収して支払ますが、受給者各人の所得や各種控除の適用状況によっては税額の過不足が発生するため、毎年、税務署にて受給者自身で確定申告を行うことにより納付税額の修正手続きをする必要があります。
脱退一時金
中途で退職したとき
老齢給付金の受給権を取得せずに、中途で資格喪失したときに支給されます。
受けられる条件
支給条件 |
---|
●加入者期間が3年以上10年未満かつ60歳未満で退職したとき |
●加入者期間が10年以上で50歳未満で退職したとき |
受けられる額
●第1加入者または第1加入者であった方 第1脱退一時金が支給されます。 ●第2加入者期間を有する方 第1脱退一時金と第2脱退一時金を合算した額が支給されます。 |
※平均基準給与は、一般的な給与の月額の平均とは異なります。ご確認は当基金までお問い合わせください。
※第2標準年金は、事業所によって種別が異なります。ご確認は当基金までお問い合わせください。
支給の繰下げ
加入者期間が10年以上で50歳未満で退職した場合は、支給の繰下げを申し出ることができます。
時効
一時金を受ける資格ができましたら、所定の請求書および添付書類を提出し、裁定の請求をしてください。裁定請求をしないで10年を経過してしまいますと請求日からさかのぼって10年より前の期間についての一時金を受ける権利が、時効によりなくなってしまいます。
※すぐに一時金の手続きをしない場合は必ず繰下げ届を提出してください。繰下げ届の提出がないと一時金については10年の時効が発生しますのでご注意ください。
失権
脱退一時金の受給権は、次のいずれかに該当するとき消滅します。
(1)受給権者が死亡したとき
(2)受給権者が老齢給付金の受給権者となったとき
(3)再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった場合で、当該再加入者の基金における前後の加入者期間を合算したとき
加入者の資格を喪失した者のうち脱退一時金を受けるための要件を満たしているときは、脱退一時金を受給することや脱退一時金相当額を企業年金連合会等、他の企業年金制度に移換することを申し出ることができます。
申し出ることができる期限は、加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過した日までとなります。
遺族給付金
死亡したとき
加入者または加入者だった方が死亡したときに支給します。
受けられる条件
支給条件 |
---|
●加入中に死亡したとき |
●年金待期中に死亡したとき |
●年金の繰下げ中に死亡したとき |
●脱退一時金の繰下げ中に死亡したとき |
●受給中に死亡したとき |
受けられる額
●第1加入者または第1加入者であった方 第1遺族一時金が支給されます。 ●第2加入者期間を有する方 第1遺族一時金と第2遺族一時金を合算した額が支給されます。 |
※繰下げ中の場合は、上記に繰下げ期間に応じた支給率を乗じた額となります。
※受給中に死亡したときは、「第1標準年金額」×「老齢給付金の残余保証期間に応じて別表第5に定める率」となります。
※繰下げ中の場合は、上記に繰下げ期間に応じた支給率を乗じた額となります。
※受給中に死亡したときは、「第2標準年金額」×「老齢給付金の残余保証期間に応じて別表第5に定める率」となります。
※平均基準給与は、一般的な給与の月額の平均とは異なります。ご確認は当基金までお問い合わせください。
※第2標準年金は、事業所によって種別が異なります。ご確認は当基金までお問い合わせください。
遺族の範囲及び順位
遺族給付金を受けることができる遺族の範囲とその順位は、次のとおりです。
- 配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 死亡者の収入によって生計を維持していたその他の親族