企業年金のポータビリティ
他制度からの資産の移換(受け入れ)について
退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会、個人型確定拠出年金(iDeCo)へ資産を移し、将来の年金受給に結びつけることができます。このしくみを年金のポータビリティ制度といいます。
当基金では、令和6(2024)年10月より、「前勤務先で加入していた年金制度」や「個人型確定拠出年金」、「企業年金連合会」などに資産のある方について、その資産を当基金に移換し、合算して年金給付の原資とすることができるようになりました(これまでは他制度への持ち運びのみ可能でした)。
当基金へ資産を移換できる制度(ただし、移換先・移換元が移換可能の場合に限る)
対象者
- 令和6(2024)年10月1日以降、移換可能な資産をお持ちの方
- 移換元の制度に持ち運びのできる脱退一時金相当額等の資産があり、移換元にその旨を申し出ている方
- 「個人型確定拠出年金:個人型DC・iDeCo(イデコ)」に加入中で個人別管理資産のある方
- 「企業年金連合会」に移換した積立金のある方
移換申出期限
移換には期限があります。期限を過ぎますと移換できない場合がありますのでご注意ください。
なお、移換元の制度によって異なりますのでご確認の上、お手続きをお願いいたします。
当基金に資産を移換した場合の給付
移換された資産は毎月の掛金(積立金)と合算し、仮想個人勘定残高として管理します。
毎年、同残高に運用利回りの実績に基づく利息を付与し、退職時に給付します。
なお、資格喪失時に脱退一時金の支給要件に該当しない場合は受換金等を一時金で支給します。
給付の種類
※1 受換者に係る加入者期間は、前勤務先での加入者期間(脱退一時金相当額等の算定基礎期間)と当基金の加入者期間とを合算した加入者期間
※2 年金:「確定年金:5年・10年・15年・20年」または「終身年金(60歳以上の退職者に限る)」(受給時の選択による)
※3 加入年齢の上限を70歳まで延長した事業所は「70歳」
モデル給付(2024年10月以降に新規加入の方)
*この「モデル給付額」は、【「想定利回り:加入期間中→2.0%・年金受給中→2.5%」で運用】を前提としての数字です。
*計算式: ① 確定年数 × ② 年額 ≒ ③ 受取総額
手続き方法
書類の流れ
①「A 確定給付企業年金 ~ D 存続厚生年金基金」から受け入れする場合
②「E 企業年金連合会」から受け入れする場合
他制度からの移換届書
番号 | 関連資料及び届書の名称 | 帳票 |
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1 | 他制度からの移換について | |
2 | 移換申出書送付依頼書 |