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給付
受給権を取得した時期によって、給付の内容が異なります。
令和6年9月30日以前に受給権を取得した方は、こちらをご覧ください。
令和6年10月1日以降に受給権を取得した方は、こちらをご覧ください。
どちらの対象になるか、ご不明な場合は、当基金事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ先・電話番号:03-3263-3108
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