令和6年10月1日以降に加入者の資格を喪失した方
給付の種類について
令和7年4月からの支給要件
上限年齢65歳事業所
区分 | 支給 | 繰下げ有無 (上限) |
利息 | |
---|---|---|---|---|
A | 加入者期間1年以上10年未満、かつ60歳未満の退職 | 脱退一時金 | なし | - |
B | 加入者期間1年以上、かつ60歳以上65歳未満の退職 | 即時支給開始の 老齢給付金 |
あり (70歳まで) |
あり |
C | 加入者期間10年以上、かつ、 50歳以上60歳未満の退職 | |||
D | 加入者期間1年以上、かつ65歳到達による資格喪失 | 65歳支給開始の 老齢給付金 |
あり (退職時まで) |
あり (70歳まで) |
E | 加入者期間10年以上、かつ、50歳未満の退職で60歳未満 | 脱退一時金 | あり (60歳まで) |
あり |
F | 加入者期間10年以上、かつ、50歳未満の退職で60歳到達 | 60歳支給開始の 老齢給付金 |
あり (70歳まで) |
あり |
上限年齢70歳事業所
区分 | 支給 | 繰下げ有無 (上限) |
利息 | |
---|---|---|---|---|
A | 加入者期間1年以上10年未満、かつ60歳未満の退職 | 脱退一時金 | なし | - |
B | 加入者期間1年以上、かつ60歳以上70歳未満の退職 | 即時支給開始の 老齢給付金 |
あり (70歳まで) |
あり |
C | 加入者期間10年以上、かつ、50歳以上60歳未満の退職 | |||
D | 加入者期間1年以上、かつ70歳到達による資格喪失 | 70歳支給開始の 老齢給付金 |
あり (退職時まで) |
なし |
E | 加入者期間10年以上、かつ、50歳未満の退職で60歳未満 | 脱退一時金 | あり (60歳まで) |
あり |
F | 加入者期間10年以上、かつ、50歳未満の退職で60歳到達 | 60歳支給開始の 老齢給付金 |
あり (70歳まで) |
あり |
老齢給付金
基金から支給される老齢年金
老齢給付金の支給要件を満たすと、建設コンサルタンツ企業年金基金から、老齢給付金が支給されます。
受けられる条件
支給条件 | 支給開始時期 |
---|---|
●加入者期間が1年以上かつ60~64歳で退職したとき | 資格喪失後すぐ |
●加入者期間が10年以上で50歳未満で退職したとき | 60歳 |
●加入者期間が10年以上で50歳以上で退職したとき | 資格喪失後すぐ |
●加入者期間が1年以上で65歳になって資格喪失したとき | 65歳 |
受けられる額
![]() |
●第1加入者期間を有する方 第1標準年金が支給されます。 ●第1加入者期間及び第2加入者期間を有する方 第1標準年金と第2標準年金を合算した額が支給されます。 |



仮想個人勘定残高とはとは?
建コン プラスの年金制度は、「キャッシュバランス・プラン」を採用しています。キャッシュバランス・プランは、積み立てられた掛金に、運用実績に基づいた利息を加えて、将来、年金または一時金として支給する制度です。建コン プラスでは、加入者ごとに給付原資を管理する仮想口座を設け、掛金及び利息を積み立てています。この累計額を「仮想個人勘定残高」といい、将来の給付の原資となります。
支給期間
5年・10年・15年・20年の確定年の確定年金と60歳以上の退職者に限り終身年金(20年保証期間付)の選択することができます。老齢給付金の裁定請求のときに受給権者が選択します。
支給の繰下げ
老齢給付金の支給を請求していない場合は、支給の繰下げを申し出ることができます。
① 65歳になって資格喪失後、引き続き同じ会社で働く方 | 会社を退職するまで |
② ①以外の方 | 65歳まで |
- 繰下げによる増額率は運用実績連動型になり毎年変動します。下限0%~上限5%で範囲が決まっています。ただし、①の場合は付利されず、増額はありません。
① 70歳になって資格喪失後、引き続き同じ会社で働く方 | 会社を退職するまで |
② ①以外の方 | 70歳まで |
- 繰下げによる増額率は運用実績連動型になり毎年変動します。下限0%~上限5%で範囲が決まっています。ただし、①の場合は付利されず、増額はありません。
年金に替えて受けられる一時金
希望する方は、老齢給付金を一時金で受け取ることができます。一時金は、全部または一部(50%)を選択できます。
また、年金の支給を開始してから5年経過後であれば、残存部分(終身年金を選択した場合は20年から既に支給を受けた期間を控除した期間分)を一時金として請求することもできます。
受けられる額


失権
老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当するときに消滅します。
(1)受給権者が死亡したとき
(2)受給権者が選択した老齢給付金の支給期間が終了したとき
(3)老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
企業年金基金から支給される年金は公的年金等の雑所得となります。
基金から支払う際には、税金額を源泉徴収して支払ますが、受給者各人の所得や各種控除の適用状況によっては税額の過不足が発生するため、毎年、税務署にて受給者自身で確定申告を行うことにより納付税額の修正手続きをする必要があります。
脱退一時金
中途で退職したとき
老齢給付金の受給権を取得せずに、中途で資格喪失したときに支給されます。
受けられる条件
支給条件 |
---|
●加入者期間が1年以上10年未満かつ60歳未満で資格喪失したとき |
●加入者期間が10年以上で50歳未満で資格喪失したとき |
受けられる額
![]() |
●第1加入者期間を有する方 第1脱退一時金が支給されます。 ●第1加入者期間及び第2加入者期間を有する方 第1脱退一時金と第2脱退一時金を合算した額が支給されます。 |


※加入者期間が10年以上で50歳未満で退職し、脱退一時金の支給の繰下げを申し出た方が、脱退一時金の支給を申し出た場合は、一時金支給申出時の仮想個人勘定残高が支給されます。
支給の繰下げ
加入者期間が10年以上で50歳未満で退職により資格喪失した場合は、60歳まで支給の繰下げを申し出て、60歳以降に老齢給付金(年金または一時金)として受け取ることもできます(繰下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受け取ることができます)。
失権
脱退一時金の受給権は、次のいずれかに該当するとき消滅します。
(1)受給権者が死亡したとき
(2)受給権者が老齢給付金の受給権者となったとき
(3)再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった場合で、当該再加入者の基金における前後の加入者期間を合算したとき(再加入前の期間を通算することを希望したとき)
加入者の資格を喪失した者のうち脱退一時金を受けるための要件を満たしているときは、脱退一時金を受給することや脱退一時金相当額を企業年金連合会等、他の企業年金制度に移換することを申し出ることができます。
申し出ることができる期限は、加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過した日までとなります。
遺族給付金
死亡したとき
加入者または加入者だった方が死亡したときに支給します。
受けられる条件
支給条件 |
---|
①加入中に死亡したとき |
②年金待期中に死亡したとき |
③年金の繰下げ中に死亡したとき |
④脱退一時金の繰下げ中に死亡したとき |
⑤受給中に死亡したとき |
受けられる額
![]() |
●第1加入者期間を有する方 第1遺族一時金が支給されます。 ●第1加入者期間及び第2加入者期間を有する方 第1遺族一時金と第2遺族一時金を合算した額が支給されます。 |
第1遺族一時金額
①~④の場合……死亡時の第1仮想個人勘定残高
⑤の場合 ……受給中の第1標準年金額×年金の残余保証期間に応じて定める率
第2遺族一時金額
①~④の場合……死亡時の第2仮想個人勘定残高
⑤の場合 ……受給中の第2標準年金額×年金の残余保証期間に応じて定める率

遺族の範囲及び順位
遺族給付金を受けることができる遺族の範囲とその順位は、次のとおりです。
- 配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 死亡者の収入によって生計を維持していたその他の親族