掛金と給付
掛金関係
確定給付企業年金制度
※この制度は平成29年4月1日以降に加入者期間のある方が対象となります。
(平成29年4月1日以降は、原則60歳まで加入者期間がある方が対象となります)
給付関係
基金から受けられる年金・一時金
加入者期間や年齢に応じて、次の年金・一時金が基金から受けられます。
- 老齢給付金(一時金又は年金)
- 脱退一時金
- 遺族給付金(一時金)
老齢給付金
次のいずれかに該当したときに受給できます。
①加入者期間が10年以上ある方が60歳に達したとき
②加入者期間が10年以上ある方が50歳以上で資格喪失(退職に限る)したとき
(※退職後に引き続き加入者となった方は除きます)
(1)一時金として受給する場合
老齢給付金の受給権者は当該受給権の裁定を請求するとき、又は老齢給付金の受給を開始してから5年を経過した日以後、老齢給付金の受給期間が終了する日までの間に請求できます。
(2)年金として受給する場合
5年・10年・ 15年・20年から受給期間を選択する確定年金となります。
受給期間は裁定請求時に受給権者が選択した期間となります。
- 受給権の失権
次のいずれかに該当することとなったときに年金の受給権は消滅します。- ①死亡したとき
- ②選択した受給期間が終了したとき
- ③老齢給付金を一時金として受給したとき
脱退一時金
次のいずれかに該当したときに受給できます。
①加入者期間が3年以上10年未満の方が加入者の資格を喪失したとき
②50歳未満かつ加入者期間が10年以上の加入者が資格を喪失したとき
※ いずれも死亡による喪失は除きます。
遺族給付金(一時金)
次のいずれかに該当したときに受給できます。
①加入者期間が3年以上ある加入者が亡くなったとき
②脱退一時金又は老齢給付金の繰下げをしている方が亡くなったとき
③老齢給付金を受給中の方が亡くなったとき
受給できる遺族の範囲及び順位は次のとおりとなります。
配偶者(事実婚含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・死亡当時死亡者と生計維持関係があったその他の親族の順
※自分より先順位者がいる場合は受けられません。
※同順位の遺族が2人以上いるときはその1人に対して支払った遺族給付金は全員に対して支払ったものとみなします。
受給の繰下げ
老齢給付金の受給権者であって給付を請求していない方は次にかかげる日まで受給の繰下げを申し出ることができます。
①60歳到達により加入者の資格を喪失した方で引き続き実施事業所に使用されている方
※65歳に達する日、 又は使用されなくなる日のいずれか遅い日
②上記以外の方
※65歳に達する日
ポータビリティの拡充
平成30年5月1日施行の確定給付企業年金法等の一部改正に伴い、脱退一時金相当額を移換できる中途脱退者の範囲が拡大されました。