海外居住者について
お知らせください
企業年金を受給している方が、海外に居住(※)するときは、企業年金への届け出が必要です。
住民登録が日本にあっても、日本国内に生活の本拠がないと「非居住者」となります。
非居住者になると、企業年金にかかる税金の扱いが変わりますので、必ず、ご連絡をお願いします。
また、逆に日本国内に帰国(生活の本拠を国内にする)された場合も、同様に課税方法の変更が必要です。
王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当への連絡が遅れると、変更手続きが遅れた分の源泉徴収税額に差異が生じます。
場合によっては税金を追納いただくこともありますので、ご注意ください。
非居住者とは
居住者 |
・国内に「住所」を有する人 ・現在まで、引き続き1年以上、国内に「居所」を有する人 |
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非居住者 |
・海外に1年以上居住している、もしくは1年以上居住される予定の人 |
※居住者、非居住者の判定時期は、規約に定める年金支払日になります。
出国予定、またはすでに海外に居住されている方へのお願い
手続き
書類の郵送前に | 海外に1年以上居住する予定がある(すでに居住しており、60歳以降も1年以上、海外に居住する)場合、王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当まで必ずご連絡ください。 |
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手続き | 王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当まで連絡を頂きましたら、下記の書類を送付します。
・変更届(含む 国内連絡先) ・租税条約に関する届出書(該当の方のみ) |
※租税条約については「税金の取扱い」でご確認下さい。
タイ国に居住する方へ
王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当までご連絡をお願いします。
帰国予定のある方へのお願い
帰国される場合は、税金の扱いを「居住者」に変更する手続きが必要となります。速やかに王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当宛にご連絡下さい。
連絡が遅れると、変更手続きが遅れた分の源泉徴収税額に、差異が生じます。場合によっては税金を追納いただくこともありますのでご注意ください。
海外居住の間は「非居住者」としての税率適用となっています。
帰国後は、日本居住者の税率へ変更しますので、確定申告が必要となります。
手続き | 下記が必要書類になります。
・変更届 ・パスポートの写し(「顔写真のページ」と「出国日があるページ」) ・個人番号届・マイナンバー(写) ・通知カード(写)または個人番号カード(写) ・還付請求書(該当の方のみ) |
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税金の取扱い
租税条約の適用を受けない場合
前提条件
①年金月額100,000円
②63歳
③偶数月払い(1回あたり2ヶ月分の給付)
<控除額>
受給者の区分 | 控除額 |
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65歳以上 | 10万円×支給月数 |
65歳未満 | 6万円×支給月数 |
※年齢はその年の12月31日時点で判定されます
控除額(2ヶ月) | 控除額(月) | 支給対象月数 | |||||||||||
120,000 | 円 | = | 60,000 | 円 | × | 2 | ヶ月 | ||||||
源泉徴収税額(2ヶ月) | 年金(2ヶ月) | 控除額(2ヶ月) | |||||||||||
16,336 | 円 | = | ( | 200,000 | 円 | - | 120,000 | 円 | ) | × | 20% | × | 102.1% |
端数処理せず | 円未満切捨 |
租税条約の適用を受ける場合
日本国内の源泉徴収が免除されます。
提出物 | ||
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米国 | (1)租税条約による届出書 (2)特典条項に関する付表 (3)居住者証明書 |
(原則)租税条約の効力発生の日以後、最初に支払を受ける日の前日まで |
米国以外 | 租税条約による届出書のみ |
※今後、税制改正等によって変更となる可能性があります。
支払調書
自動送付は行っておりませんが、必要な方には随時作成をしております。
ご希望の方は王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当までご連絡をお願いします。
租税条約とは
租税条約は二重課税の除去、脱税及び租税回避等を目的として、各国との間で締結されています。
この租税条約による源泉徴収に関する特例は、各国との租税条約の内容により幾分異なりますが、所定の届出書を提出することにより、退職年金の場合は源泉所得税が免除される場合があります。
相手国との租税条約が締結されていない場合は、国内法が適用されることになります。
租税条約の詳細につきましては最寄りの税務署等でご確認下さい。