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企業年金に関わる税金

税金について

企業年金からの年金は所得税法の定めにより、所得税の源泉徴収を行うことが義務付けられています。

ただし最終的な税額は他の収入によって異なる為、企業年金では部分的なご説明になります。

税金全般に関しては、居住地所轄税務署・国税庁ホームページ等でご確認願います。


企業年金と源泉徴収

①企業年金は、年金支払時に源泉徴収されます。

②年金については、給与所得と違い年末調整はありませんので、皆さん自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告の時期:毎年2月16日から3月15日まで
※窓口での受付については皆さん自身でご確認ください。


企業年金の源泉徴収税額

■源泉徴収の際の控除額は、年金支給額の25%となります。

■年金支給額から25%を控除した後、復興特別所得税を含む10.21%の税率で源泉徴収されるので、結果として源泉徴収額は、年金支給額の7.6575%相当額となります。

■平成25年(2013年)~平成49年(2037年)の期間、復興特別所得税2.1%も上乗せで徴収されます。


所得税の確定申告

■公的年金や企業年金を含めたすべての所得総額から、税金がかからない公的年金等控除・所得控除を差し引いた金額が課税所得金額となります。

■課税所得金額が所得税計算の対象金額となり、金額に応じて5%~45%の税率をかけて、控除額を差し引くと年金の所得税額が算出されます。

■税額は確定申告をすることによって最終的に確定し、差額が還付または追加で納付することになります。


確定申告について

毎年1月中旬以降に、三井住友信託銀行から「源泉徴収票」を郵送しますので、確定申告にご利用ください。

「源泉徴収票」は複数枚届くことがあります。記載内容等についてはよくあるご質問(Q&A)にまとめてありますのでご確認下さい。

申告期間 毎年2月16日から3月15日まで
※窓口での受付については皆さん自身でご確認ください。
申告先 申告書の提出は、郵送、インターネット(e-Tax)でも可能です。

公的年金等の源泉徴収票(PDF形式/130KB) 公的年金等の源泉徴収票

平成23年分から「公的年金等の1年間の収入額が400万円以下の場合」かつ「公的年金等以外の1年間の所得金額が20万円以下の場合」は、確定申告書の提出が不要となりました。

ただし、還付申告(税金が戻る方)を実施する場合は確定申告書の提出が必要です。

*詳しくは税務署にご相談ください。


地方税について

企業年金は、所得税等のほか地方税(市町村民税・都道府県民税)の課税対象となります。地方税は直接市町村に納めることとなりますので市区町村長からの通知にしたがって下さい。


退職一時金(退職所得)にかかる退職所得控除額

■支給時に源泉徴収されます。

■退職所得控除額を超えた分は、1/2をかけた金額を元に所得税が計算されます。

■退職所得の申告書を提出することにより、確定申告が不要となります。

■一時所得の場合は、取り扱いが異なります。

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