掛金と給付
加入者の範囲
- 厚生年金の被保険者を加入者とします。
掛金
- 企業年金基金の掛金は、全額事業主が負担しています。
- 個人ごとの標準報酬月額に下記料率を乗じて掛金を算出します。
事業主負担 | ||
---|---|---|
標準掛金 | 事務費掛金 | 合計 |
1.9% | 0.3% | 2.2% |
- 毎年10月1日現在における標準報酬月額を基準給与として、10月1日から翌年9月末日まで適用します。
給付の種類と支給要件
老齢給付金(年金)
- 当基金の年金は終身年金で、受給期間は20年保証期間付終身です。
- 年金には保証期間が付いているため、保証期間内であれば年金に代えて一時金でうけることもできます。
- 保証期間内に亡くなった場合には、遺族に一時金が支払われます。
支給要件
- 基金の年金を受ける条件は、加入期間10年以上です。
- 支給開始時期は以下の通りです。
①65歳で退職したとき
②65歳未満で退職し、65歳になったとき
③65歳以降も(基金加入事業所で)在籍の場合は、次から選択する- 65歳から年金を受給する
- 退職時に年金受給を開始する(支給繰り下げ)
- 以下の場合は、年金に変えて一時金(選択一時金)で受け取ることも可能です。
①退職時に年金に代え一時金を希望したとき
②年金をうけている人が、うけはじめて20年以内に年金に代えて一時金を希望したとき
脱退一時金
- 加入期間3年以上10年未満の加入者に以下の場合脱退一時金を支払います。
①退職したとき
②在職中でも70歳になったため、基金を脱退したとき
遺族一時金
- 加入者が加入期間3年以上で亡くなった次の場合に、遺族の方に遺族一時金を支払います。
①加入中に亡くなったとき
②退職後、年金をうけはじめる前に亡くなったとき
③年金をうけはじめて20年未満で亡くなったとき
加入期間に応じて年金・一時金がうけられます
給付モデル
22歳新規加入者の給付モデル
①終身にわたり年金を支給します。(65歳支給開始終身年金)
②20年の保証期間を設けていますので、万が一、保証期間内にお亡くなりになった場合は、残りの保証期間に相当する一時金を遺族一時金として支給します。
年齢 | 加入 期間 |
標準報酬 月額 |
男子給付モデル | |
---|---|---|---|---|
年金額 | 一時金額 | |||
27 | 5 | 228,000 | - | 225,400 |
32 | 10 | 263,000 | 59,600 | 511,800 |
37 | 15 | 298,000 | 91,300 | 865,600 |
42 | 20 | 333,000 | 123,600 | 1,293,600 |
47 | 25 | 368,000 | 156,000 | 1,803,800 |
52 | 30 | 403,000 | 188,400 | 2,404,500 |
55 | 33 | 424,000 | 207,600 | 2,812,400 |
60 | 38 | 459,000 | 239,300 | 3,578,100 |
65 | 43 | 494,000 | 270,200 | 4,461,100 |
年齢 | 加入 期間 |
標準報酬 月額 |
女子給付モデル | |
---|---|---|---|---|
年金額 | 一時金額 | |||
27 | 5 | 193,000 | - | 197,200 |
32 | 10 | 211,000 | 50,600 | 434,100 |
37 | 15 | 229,000 | 75,400 | 715,000 |
42 | 20 | 247,000 | 99,800 | 1,044,500 |
47 | 25 | 265,000 | 123,500 | 1,427,500 |
52 | 30 | 283,000 | 146,500 | 1,869,700 |
55 | 33 | 293,800 | 159,900 | 2,166,000 |
60 | 38 | 311,800 | 181,600 | 2,715,900 |
65 | 43 | 329,800 | 202,400 | 3,342,400 |