HOME > 掛金と給付

掛金と給付

加入者の範囲

  • 厚生年金の被保険者を加入者とします。


掛金

  • 企業年金基金の掛金は、全額事業主が負担しています。
  • 個人ごとの標準報酬月額に下記料率を乗じて掛金を算出します。

事業主負担
標準掛金 事務費掛金 合計
1.9% 0.3% 2.2%

  • 毎年10月1日現在における標準報酬月額を基準給与として、10月1日から翌年9月末日まで適用します。


給付の種類と支給要件

老齢給付金(年金)

  • 当基金の年金は終身年金で、受給期間は20年保証期間付終身です。
  • 年金には保証期間が付いているため、保証期間内であれば年金に代えて一時金でうけることもできます。
  • 保証期間内に亡くなった場合には、遺族に一時金が支払われます。


支給要件

  • 基金の年金を受ける条件は、加入期間10年以上です。
  • 支給開始時期は以下の通りです。
    ①65歳で退職したとき
    ②65歳未満で退職し、65歳になったとき
    ③65歳以降も(基金加入事業所で)在籍の場合は、次から選択する
    • 65歳から年金を受給する
    • 退職時に年金受給を開始する(支給繰り下げ)
    ④在職中でも70歳になったため、基金を脱退したとき
  • 以下の場合は、年金に変えて一時金(選択一時金)で受け取ることも可能です。
    ①退職時に年金に代え一時金を希望したとき
    ②年金をうけている人が、うけはじめて20年以内に年金に代えて一時金を希望したとき


脱退一時金

  • 加入期間3年以上10年未満の加入者に以下の場合脱退一時金を支払います。
    ①退職したとき
    ②在職中でも70歳になったため、基金を脱退したとき


遺族一時金

  • 加入者が加入期間3年以上で亡くなった次の場合に、遺族の方に遺族一時金を支払います。
    ①加入中に亡くなったとき
    ②退職後、年金をうけはじめる前に亡くなったとき
    ③年金をうけはじめて20年未満で亡くなったとき


加入期間に応じて年金・一時金がうけられます


給付モデル

22歳新規加入者の給付モデル

①終身にわたり年金を支給します。(65歳支給開始終身年金)

②20年の保証期間を設けていますので、万が一、保証期間内にお亡くなりになった場合は、残りの保証期間に相当する一時金を遺族一時金として支給します。

年齢 加入
期間
標準報酬
月額
男子給付モデル
年金額 一時金額
27 5 228,000 - 225,400
32 10 263,000 59,600 511,800
37 15 298,000 91,300 865,600
42 20 333,000 123,600 1,293,600
47 25 368,000 156,000 1,803,800
52 30 403,000 188,400 2,404,500
55 33 424,000 207,600 2,812,400
60 38 459,000 239,300 3,578,100
65 43 494,000 270,200 4,461,100
年齢 加入
期間
標準報酬
月額
女子給付モデル
年金額 一時金額
27 5 193,000 - 197,200
32 10 211,000 50,600 434,100
37 15 229,000 75,400 715,000
42 20 247,000 99,800 1,044,500
47 25 265,000 123,500 1,427,500
52 30 283,000 146,500 1,869,700
55 33 293,800 159,900 2,166,000
60 38 311,800 181,600 2,715,900
65 43 329,800 202,400 3,342,400
ページのトップへページのトップへ