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独自給付について

島根県医療機関厚生年金基金は、平成29年7月1日付けにて国の厚生年金を代行していた代行部分を国に返還(代行返上)し、島根県医療機関企業年金基金に移行しました。

厚生年金基金では代行部分につき国の基準を上回る給付を行っていましたが、代行返上により支給されなくなりました。

この支給されなくなった給付を「独自給付」といい、受給者の方からの請求によりお支払いいたします。

以下をお読みいただき、該当の方は請求手続きをお願いいたします。


1. 給付の対象となる方

平成29年6月30日以前に島根県医療機関厚生年金基金の年金を受給されていた方、および同厚生年金基金の加入事業所を退職された方で、基本上乗せ部分を終身年金で選択された方のうち、当基金が「代行返上」したことに伴い、年金額の減額または支給停止を受けた以下のいずれかに該当する方。

給付の種類 給付の対象となる事由

1.在職老齢年金に係るもの

基金加入事業所以外にお勤め、または70歳以上で給与所得があり、国の老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されている方

2.失業給付に係るもの

65歳未満で、失業給付を受給している方(受給中は老齢厚生年金の支給が全額停止となります)

3.高年齢雇用継続給付に係るもの

65歳未満で、高年齢雇用継続給付を受給している方(受給中は老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があります)

4.遺族年金との併給調整に係るもの

遺族厚生年金を受給中で、国の老齢厚生年金が、全部または一部支給停止されている方

5.障害年金との併給調整に係るもの

障害厚生年金を受給中で、国の老齢厚生年金が支給停止されている方

6.受給要件に係るもの(無年金の場合)

国の受給権がなく、国の老齢厚生年金が支給されていない方(保険料納付期間が10年未満の方)

2. 請求手続きについて

「独自給付の支払い請求書」に国の年金証書(写し)、直近の国の裁定通知書・支給額変更通知書(写し)等必要書類を添えて請求してください。

国の年金証書、裁定通知書がない場合は、年金事務所が発行する「年金額歴史回答票」を取り寄せて、添付してください。(最寄りの年金事務所に電話で発行依頼できます。)


確定給付企業年金 独自給付の支払い請求書(PDF形式/10KB) 確定給付企業年金 独自給付の支払い請求書

3. 独自給付対象期間とお支払い時期について

独自給付は対象期間ごとに毎回請求していただき、確認できた分について都度お支払いします。

独自給付の対象期間、請求期限、支給日は下記の通りです。 なお、支給日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。


独自給付対象期間 請求期限 支給日
1月分~6月分 9月30日 12月1日
7月分~12月分 翌年3月31日 翌年6月1日
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