基金の福祉事業
加入者の福祉向上を図るための福祉事業について案内します。
結婚祝金
支給要件 | 加入者期間1年以上の加入者が結婚したとき 加入者期間1年以上の加入者が、資格喪失後3ヶ月以内に結婚したとき |
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請求期間 | 結婚の事実があった日の翌日から6ヶ月以内に請求してください |
支給金額 | 20,000円 |
請求方法 | 加入者(在職者)は在職者用の結婚祝金請求書(様式第1号の1)を提出してください 事業主証明欄に証明を受けてください 資格喪失者(退職者)は元事業主に申し出て退職者用の結婚祝金請求書(様式第1号の2)を提出してください 事業主証明欄に証明を受けることが出来ない場合は、戸籍抄本を添付してください |
支給方法 | 加入者へは 基金から事業主宛に現金書留で郵送します 資格喪失者へは 基金から直接本人の預貯金口座に振り込みます |
死亡弔慰金
支給要件 (支給対象者) |
加入者が死亡したとき 遺族 または遺族がいない時は、埋葬責任者に支給します |
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請求期間 | 死亡の事実があった日の翌日から3ヶ月以内に請求してください | |
支給金額 | 加入期間3年未満の者 | 20,000円 |
加入期間3年以上10年未満の者 | 50,000円 | |
加入期間10年以上の者 | 100,000円 | |
請求方法 | 請求者は 事業主に申し出て死亡弔慰金請求書(様式第2号)を提出してください 事業主証明欄に証明を受けることが出来ない場合は、死亡されたことを証明するもの(戸籍謄本・除籍謄本・死亡診断書 等)を添付してください |
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支給方法 | 請求者へ 基金から直接本人の預貯金口座に振り込みます |
請求書 送付先
〒690-0887 | 松江市殿町38-1 朝日生命松江ビル5階 島根県医療機関企業年金基金 |
用紙はコピー 又は ホームページからダウンロードしてご使用ください。 |