給付と掛金
老齢給付金・脱退一時金
基金加入者が資格を喪失(退職)したときに支給される退職金部分で、喪失(退職)事由によって、受け取る額が異なります。
60歳到達以降に受け取る場合は「老齢給付金」、60歳未満で一時金で受け取る場合は「脱退一時金」と区別されます。
基金加入期間(社員としての勤続期間)に応じて受け取り方法が変わります。
加入期間 | 受け取り方法 |
---|---|
15年以上 |
|
15年未満 (注) |
|
(注)加入期間3年未満の自己都合退職の場合は支給はありません。
一時金での受け取り
加入期間15年以上の場合
- 退職金部分の全部または一部を一時金として受け取る選択ができます。
- 選択割合は、25%、50%、75%、100%
加入期間15年未満の場合
- 全額一時金で支給されます。
他の企業年金制度へ移換
60歳未満で退職の場合は、加入期間にかかわらず他の企業年金制度に全額を移換することができます。(部分的な移換はできません)
年金での受け取り(退職年金)
- 定年退職(60歳未満で退職の場合は60歳到達)の翌月から支給開始
- 15年保証付終身年金(15年経過後は半額)
- 支給開始前または15年保証期間中に死亡した場合、残額相当額を遺族一時金としてご遺族に支給
- 擬似キャッシュバランス制度(※)を導入
※擬似キャッシュバランス制度
年金の給付利率は、10年もの国債の応募者利回りの直近5年間の平均値
(上限:4.5%、下限:1.5%もしくは法定下限利率のいずれか高い率)が毎年4月に改定されます。
給付額(例)
定年退職の一例
退職金2,000万円の退職金50%(1,000万円)を年金とする場合の受給額(年額)
定年前に55歳で退職する一例
退職金1,500万円のうち、50%(750万円)を年金とする場合の受給額(年額)
年金受給開始(60歳)までの待期期間:5年(待期乗率1.5%で試算)
15年未満・自己都合退職の一例(勤続6年の場合)
退職金19万円を全額、退職時に一時金で受け取る、または他の企業年金制度へ移換する。