遺児育英資金給付制度
☆加入者の遺児を養育する親権者等の方
BIPROGY企業年金基金では、福祉事業の一環として、加入者が亡くなり一定の要件を満たした場合、その方の遺児の健全な成長を援助し生活の安定に寄与するために、遺児育英資金を支給しています。
- 受給資格者:加入者によって生計を維持されていた18歳未満の遺児
- 支給額:1人あたり月額22,000円
- 支給期間:加入者が亡くなられた月の翌月分から、受給資格者が18歳になった直後の3月分まで
受給資格者を養育する親権者等の方に受給代理人になっていただき、実施事業所の人事担当部署を一次窓口として所定の手続きをしていただきます。まずは人事担当部署宛てにお電話ください。
用語説明
- ■加入者
-
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者のうち、
- BIPROGY株式会社の就業規則第2条に定める適用範囲の従業員≒
BIPROGY本籍の正社員
(BIPROGY株式会社の退職手当規程第3条に定める令和2年4月1日以降に入社した者および、退職手当規程附則第3条に定める平成27年3月31日においてUSOL北海道株式会社、USOL東北株式会社、USOL東京株式会社、USOL中部株式会社、USOL関西株式会社、USOL中国株式会社、USOL九州株式会社の従業員であり平成27年4月1日をもって移籍入社した者を除く) - BIPROGY労働組合の就業規則第2条に定める職員 ≒
労組の正規雇用職員
(BIPROGY株式会社の退職手当規程第3条に定める令和2年4月1日以降に入社した者および、退職手当規程附則第3条に定める平成27年3月31日においてUSOL北海道株式会社、USOL東北株式会社、USOL東京株式会社、USOL中部株式会社、USOL関西株式会社、USOL中国株式会社、USOL九州株式会社の従業員であり平成27年4月1日をもって移籍入社した者を除く) - ユニアデックス株式会社の退職手当規程第1条に定める職員 ≒ BIPROGYから転籍したUAL本籍の正社員
のいずれかに該当する者のこと。ただし、基金に加入し定年退職日に加入者の資格を喪失したとした場合の加入者期間が1年に満たない者を除く。
- BIPROGY株式会社の就業規則第2条に定める適用範囲の従業員≒
BIPROGY本籍の正社員
- ■実施事業所
- 厚生年金保険に加入している会社を適用事業所といい、そのうち確定給付企業年金に加入する適用事業所を実施事業所という。具体的な実施事業所名は、「概要・沿革」の「概要」を参照。