(旧日本ユニシス企業年金基金)
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支給繰下げ中(待期者)の年金を60歳前に一時金で受給したい方

1.2004(平成16)年4月以降に中途退職し、「退職金の一部」を年金支給に繰下げした方

60歳到達前に、繰下げ中の全額を一時金で受給することができます。
以下の書類をご提出(郵送)のうえお手続きください。

<提出書類>kurisage_cancel.pdf
下の表から「繰下げ脱退一時金 支給申出書」を印刷し、記入してください。

さらに、

  • 住民票の写し、または個人番号提供依頼書類(本人専用に交付)
  • 退職所得申告書(専用用紙を配付)

が必要です。
「住民票の写し」と「個人番号提供依頼書類」のいずれが必要かは、退職した年分の退職所得の有無によって決まりますので、まずは基金宛てにメールまたは電話でお問い合わせください

<提出(郵送)先>

〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1

BIPROGY企業年金基金

2.2004(平成16)年4月以降に中途退職し、「退職金全額」を年金支給に繰下げした方

60歳到達前に、繰下げ中の金額を一時金(25%刻みの選択可)で受給することができます。
手続きについては、基金へお問い合わせください。

お問い合わせ先

用語説明

■待期者
勤続20年以上で中途退職し、当基金からの給付を受ける権利を有する者のうち、60歳に至っていない者のこと。
■退職所得申告書
国税庁「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)別ウィンドウで開く」を参照。
■住民票の写し(の提出根拠)
確定給付企業年金法施行規則第33条の規定による。
■個人番号提供依頼書類(の提出根拠)
国税庁「告示第2号別ウィンドウで開く」別表第三欄1-5を参照。
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