支給繰下げ中(待期者)の年金を60歳前に一時金で受給したい方
1.2004(平成16)年4月以降に中途退職し、「退職金の一部」を年金支給に繰下げした方
60歳到達前に、繰下げ中の全額を一時金で受給することができます。
以下の書類をご提出(郵送)のうえお手続きください。
<提出書類>kurisage_cancel.pdf
下の表から「繰下げ脱退一時金 支給申出書」を印刷し、記入してください。
さらに、
- 住民票の写し、または個人番号提供依頼書類(本人専用に交付)
- 退職所得申告書(専用用紙を配付)
が必要です。
「住民票の写し」と「個人番号提供依頼書類」のいずれが必要かは、退職した年分の退職所得の有無によって決まりますので、まずは基金宛てにメールまたは電話でお問い合わせください。
<提出(郵送)先>
〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1
BIPROGY企業年金基金
2.2004(平成16)年4月以降に中途退職し、「退職金全額」を年金支給に繰下げした方
60歳到達前に、繰下げ中の金額を一時金(25%刻みの選択可)で受給することができます。
手続きについては、基金へお問い合わせください。
お問い合わせ先
用語説明
- ■待期者
- 勤続20年以上で中途退職し、当基金からの給付を受ける権利を有する者のうち、60歳に至っていない者のこと。
- ■退職所得申告書
- 国税庁「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」を参照。
- ■住民票の写し(の提出根拠)
- 確定給付企業年金法施行規則第33条の規定による。
- ■個人番号提供依頼書類(の提出根拠)
- 国税庁「告示第2号」別表第三欄1-5を参照。