亡くなられたとき
☆受給権者のご遺族等の方
受給権者(受給者および待期者)が亡くなられた場合、ご遺族等の方は、まずは基金宛てにお電話ください。支払うべき年金が残っている場合、所定の手続きののち、ご遺族の代表者(1名)に年金または一時金として支給します。
ご連絡先
「お問い合わせ」用語説明
- ■受給者
- 実際に年金給付を受けている者のこと。
- ■待期者
- 勤続20年以上で中途退職し、当基金からの給付を受ける権利を有する者のうち、60歳に至っていない者のこと。
- ■遺族(範囲と順位)
- 第1順位=配偶者
第2順位=子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(掲げる順位による)
第3順位=死亡した者によって生計を維持されていたその他の親族