給付
給付区分
給付区分図

給付区分ごとの支給要件
第1給付
第1給付は、加入者お一人毎に仮想口座(仮想個人勘定残高)を持つキャッシュバランスプランを採用し、掛金と給付を管理しております。毎月の標準掛金(月額2,500円/人)相当額を基準給与として積み立て、年利2.5%の利息を毎月付利した元利合計額「仮想個人勘定残高」の給付現価を基に給付を行います。
ただし、日本金属プレス工業厚生年金基金(以下「①旧基金」と略します。)からの制度移行者については、「仮想個人勘定残高」を「A移行時仮想個人勘定残高(①旧基金の規約に基づくその過去勤務期間相当額)に、B仮想個人勘定残高(②新基金の加入者期間相当額)を加えた合計額」と読替えます。A移行時仮想個人勘定残高の費用は、制度移行者に対する①旧基金からの「❶分配交付額」及び「❷特別掛金(月額1,500円。ただし、2022年11月分までの拠出を以て償却完了済み。)」で賄います。
(2022年3月31日現在:残余償却期間8か月)

第2給付
第2給付は、加入者お一人毎に仮想口座(仮想個人勘定残高)を持つキャッシュバランスプランを採用し、掛金と給付を管理しております。毎月の標準掛金(月額3,000円/人)相当額を基準給与として積み立て、毎月の掛金を積み立て、これに毎年その年の30年国債の1年平均利回り(ただし、最低保証1.5%~上限4%)を付利し、その元利合計額「仮想個人勘定残高」を年金原資として給付を行います。
ただし、他の企業年金制度(以下「①他制度」と略します。)を資格喪失(退職等)してから1年以内に、②当基金の加入者資格を取得(当基金の実施事業所に再就職)した場合において、①他制度の一時金交付相当額がある場合については、「A移行時仮想個人勘定残高(①他制度の規約に基づくその過去勤務期間相当額)に、B仮想個人勘定残高(②当基金の加入者期間相当額)を加えた合計額」と読替えます。A移行時仮想個人勘定残高の費用は、①他制度からの加入者に対する「持込相当額(交付金)」で賄います。

給付の設計(支給要件と給付内容)
種類 | 支給要件と給付内容 | |
---|---|---|
老齢給付金 | 支給要件 | ①又は②のいずれか一方に該当したとき ①15年以上加入し60歳以上で資格喪失 ②15年以上加入中に65歳達齢 |
給付の種類 | ①又は②のいずれか一方をご本人が選択 ①確定年金(支給期間と保証期間が同期間の有期年金) ②選択一時金 |
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確定年金の種類 | 5年、10年、15年、20年の中から、いずれか一つをご本人が選択 | |
給付の算定方式 | (累積)基準給与×付利率 | |
再評価の付利率 | 第1給付2.5% 第2給付30年国債1年平均(最低保証1.5%,上限4%) |
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待期中の付利率 | 第1給付2.5% | |
第2給付1% | ||
受給期間中の付利率 | 各給付とも2.5% | |
脱退一時金 | 支給要件 | (1号脱退)1か月以上15年未満加入 (2号脱退)15年以上加入し60歳未満で資格喪失 |
給付の算定方式 | (累積)基準給与×付利率 | |
給付の付利率 | 第1給付2.5% 第2給付30年国債1年平均(最低保証1.5%,上限4%) |
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遺族給付金 | 支給要件 | ①又は②のいずれかに該当したとき ①1か月以上の加入者又は待期者の死亡 ②保証期間内の年金受給者の死亡 |
支給対象者 | 規約の規定による遺族 | |
給付の算定方式 | (累積)基準給与×付利率 | |
給付の付利率 | 第1給付2.5% 第2給付30年国債1年平均(最低保証1.5%,上限4%) |
受給権の消滅時効
給付(年金・一時金)の受給権は、下表の期間内に、その権利を行使(ご請求)しないと、時効によって、その権利が消滅しますので、お早目にご請求ください。
年金 | 基本権 | 主観的起算点 | 第1回の支払日を知ったときから10年間 |
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客観的起算点 | 第1回の支払日から20年間 | ||
支分権※ | 主観的起算点 | 各期支払日を知ったときから5年間 | |
客観的起算点 | 各期支払日から10年間 | ||
一時金 | 主観的起算点 | 受給権の取得を知ったときから5年間 | |
客観的起算点 | 受給権の取得日から10年間 |
※支分権の起算日:各期支払日の翌月の初日

年金のしおり
給付のスケジュール
一時金給付
月締め日:毎月15日(休日の場合は翌営業日)
送金日:月締め日の翌営業日から起算して19営業日目
年金給付
月締め日:毎月15日(休日の場合は翌営業日)
送金日:月締め日の翌月初から起算して2か月目の初日(休日の場合は翌営業日)
給付と税金
年金給付
※1 三井住友信託銀行(株)から、2021年1月13日に支給対象年の「年金受給者」宛てに郵送
なお、「公的年金等の源泉徴収票」の再交付は、受付から郵送までに、1週間程度を要します。
※2 2024年1月12日に、2023年支給分を「年金受給者」宛てに郵送
※3 2024年1月12日に、2024年支給予定分を「年金受給者」宛てに郵送
一時金給付
※1 一時金裁定請求のご案内に併せて「退職所得の一時金受給権者」宛てに郵送
※2 一時金支払通知に併せて「退職所得の一時金受給者」宛てに郵送
※3 一時金支払通知に併せて「一時所得の一時金受給者」宛てに郵送
モデル給付
既存(第1加入者)グループ(共通部分+第1DB部分)
再評価率 | 10年加入時 現価相当額 |
5年確定年金 | 10年確定年金 | 15年確定年金 | 20年確定年金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 2.50% | 336,200円 | 「※1なお書」参照 | 同左 | 同左 | 同左 |
再評価率 | 40年加入時 現価相当額 |
5年確定年金 | 10年確定年金 | 15年確定年金 | 20年確定年金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
❶ | 2.50% | 2,022,700円 | 431,000円 | 228,800円 | 161,800円 | 128,500円 |
新設(第2加入者)グループ(共通部分+第2DB部分)
再評価率 | 10年加入時 現価相当額 |
5年確定年金 | 10年確定年金 | 15年確定年金 | 20年確定年金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
② | 最低保証1.50% | 386,000円 | 「※1なお書」参照 | 同左 | 同左 | 同左 |
③ | 2.50% | 403,400円 | 同上 | 同左 | 同左 | 同左 |
④ | 上限 4.00% | 431,400円 | 同上 | 同左 | 同左 | 同左 |
再評価率 | 40年加入時 現価相当額 |
5年確定年金 | 10年確定年金 | 15年確定年金 | 20年確定年金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
❷ | 最低保証1.50% | 1,970,000円 | 419,800円 | 222,800円 | 157,600円 | 125,200円 |
❸ | 2.50% | 2,427,100円 | 517,200円 | 274,500円 | 194,200円 | 154,200円 |
❹ | 上限 4.00% | 3,388,400円 | 722,000円 | 383,200円 | 271,000円 | 215,200円 |
給付区分の両方に加入(第3加入者)グループ(共通部分+第1DB部分+第2DB部分)
共通+第1+第2 | 10年加入 時現価相当額 |
5年確定年金 | 10年確定年金 | 15年確定年金 | 20年確定年金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
⑤ | 最低保証①+② | 708,700円 | 「※1なお書」参照 | 同左 | 同左 | 同左 |
⑥ | ①+③ | 726,100円 | 同上 | 同左 | 同左 | 同左 |
⑦ | 上限 ①+④ | 754,100円 | 同上 | 同左 | 同左 | 同左 |
共通+第1+第2 | 40年加入時 現価相当額 |
5年確定年金 | 10年確定年金 | 15年確定年金 | 20年確定年金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
❺ | 最低保証❶+❷ | 3,911,300円 | 833,400円 | 442,400円 | 312,800円 | 248,500円 |
❻ | ❶+❸ | 4,368,400円 | 930,800円 | 494,100円 | 349,400円 | 277,500円 |
❼ | 上限 ❶+❹ | 5,329,700円 | 1,135,600円 | 602,800円 | 426,200円 | 338,500円 |
※1 確定年金は、年金給付を受給できる期間が一定期間(5年、10年、15年、20年)に確定している年金で、かつ、その期間に受給する給付相当額を保証する年金です。なお、加入者期間が15年未満の場合は、一時金でのみ受給が可能で、加入者期間が15年以上の場合は、年金か一時金の何れか一方を選択して受給することが可能です。
例)5年確定年金は、5年間限定で給付することを保証する年金で、年金受給者ご本人が不幸にして保証期間中に死亡された場合には、その遺族に残りの期間に応じて遺族給付金を支給します。
※2 第2DBの加入中の再評価率は、下限の1.5%(最低保証)相当額に加え、参考値として2.5%(予定利率)、4%(上限)相当額の3通りの元利合計を掲載しております。
※3 「給付区分の両方に加入のグループ(共通+第1+第2)」については、共通部分に第1DBの2.5%相当額、第2DBの1.5%(最低保証)相当額を加えた事例(①+②=⑤又は❶+❷=❺)で、参考値として、共通部分に第1DBの2.5%相当額、第2DBの2.5%、4%(上限)相当額のいずれか一方を加えた事例各々(⑥、⑦、❻、❼)を掲載しております。ただし、両方に加入する場合でも「共通部分」は1制度分(100円)相当しか積み立てないため、共通部分相当の給付額(10年加入モデル給付で13,500円、40年加入モデル給付で81,400円)だけそれぞれのグループの給付額を合計した額より小さくなります。
※4 加入者期間の設定モデルは以下のとおりです。
10年加入モデル給付…資格取得日:2024年4月1日 資格喪失日:2034年4月1日(加入者期間120か月)
40年加入モデル給付…資格取得日:2024年4月1日 資格喪失日:2064年4月1日(加入者期間480か月)
加入中の再評価率は、毎年度末に付利。