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企業年金制度改正

法令改正

1. 確定拠出年金法施行令等の一部改正(政令第244号・2021年9月1日公布、2024年12月1日施行)

(1)厚生労働省のチラシと掲載ページ
DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆さまへ(2021年9月1日広報)
確定給付企業年金制度の主な改正(2024年12月1日施行)

(2)周知事項(DB等の他制度掛金相当額)

① DB等の他制度掛金相当額が与える影響について

  • ❶ 「DB」+「企業型DC」を実施している場合の「企業型DC」事業主掛金の拠出限度額
  • ❷ DBの加入者がiDeCoに加入する場合の拠出限度額

② iDeCoの拠出限度額が2段階変更となること

  • ❶ 2022年10月1日付法令改正により、iDeCoの加入可否や拠出限度額の考え方が変更されること
  • ❷ 2024年12月1日付法令改正により、「DB等の他制度掛金相当額」が導入されること

ただし、DB等の他制度掛金相当額が“高い”DBに加入(JMSA福祉企業年金基金の他に自社DB制度を採用)している場合は…


2022年10月にiDeCoへ加入可能となる場合でも、2024年12月以降にiDeCoの掛金の上限が小さくなる、又は、掛金を拠出できなくなる場合があること
(DB等の他制度掛金相当額が『高い』とは、次の額を超える場合です。
「DB」+「自社DB又は企業型DC」を実施…2万7,500円、「DB」のみを実施…4万3千円)


規約変更

1. 確定企業年金の掛金相当額を規約第77条の2に規定し、2024年12月1日から施行されます。

(1)2022年8月31日広報資料(確定拠出年金(DC)法改正に関する加入者へ周知のお願い)

① DC(JMSA福祉企業型年金)未加入事業所

② DC(JMSA福祉企業型年金)加入事業所

(2)当基金のDB掛金相当額

2024年12月1日施行
他制度掛金相当額の区分 第1加入者
(第1制度)
第2加入者
(第2制度)
第3加入者
(第1+2制度)
当基金のDB掛金相当額 2,000円 3,000円 5,000円
DC掛金相当(拠出可能)額 53,000円 52,000円 50,000円
非課税(拠出限度)額 55,000円 55,000円 55,000円

ただし、iDeCoは、1,000円単位(5,000円~20,000円の範囲)で拠出可能

(3)上表の用語解説

① 第1加入者…日本金属プレス工業厚生年金基金から制度移行した事業所の加入者

② 第2加入者…JMSA福祉企業年金基金設立後に第2制度に加入した事業所の加入者

③ 第3加入者…第1制度と第2制度の両方に加入している事業所の加入者

DC掛金相当(拠出可能)額試算表(シミュレーション)(Excel形式/19KB) DC掛金相当(拠出可能)額試算表(シミュレーション)

(4)事業所毎に、全ての加入者が一律に適用となります。


(5)DC(確定拠出年金)の視点から見た他の年金制度の掛金を一定の算定方式によって、「他制度掛金相当額」に読替えられ、基金のDB掛金相当額を規約に規定します。


(6)2024年11月までは、一月あたりの非課税(拠出限度)額を一律27,500円としている企業型DC、iDeCoについて、2024年12月以降は加入している企業型DCやDBの掛金相当額の水準に応じて拠出限度額を定めることとなります。


(7)規約

DB規約(2024年9月1日改定版)(PDF形式/725KB) DB規約

DC規約(2024年2月5日改定版)(PDF形式/512KB) DC規約

2. 第21回臨時代議員会(2024年11月8日開催)において、次のとおり規約変更を議決承認

(1)基準給与C(第2制度及び第3制度)を定額制(2,900円)から選択制に変更

① 新規加入又は既存加入事業所が第2制度に移行(基準給与A+C):A100円+(C900円+500円×n)… ❶1,500円、❷2,000円、❸2,000円+500円×n(❶~❸の中から選択)

② 既存加入事業所が第3制度(基準給与A+B+C)に移行:A100円+B2,400円+C500円×n … ❶3,000円、❷3,500円、❸3,500円+500円×n(❶~❸の中から選択)


(2)給付の算定方式(変更なし)

(累積)基準給与×付利率

(3)給付区分:変更なし

① 第1制度:A+B

② 第2制度:A+C

③ 第3制度:A+B+C

(4)基準給与:③を変更

① 基準給与A:定額100円

② 基準給与B:定額2,400円

③ 基準給与C:定額2,900円 → 定率100%(事業所毎にコース選択・別表)

(5)基準給与Cの変更

第2制度の基準給与C:1,400円以上(+500円単位)

第3制度の基準給与C:500円以上(+500円単位)

① 第2制度:A100円+(C900円+500円×n)

② 第3制度:A100円+B2,400円+C500円×n

(6)基準給与Cの①②付利率の上・下限率を変更

① 給付利率:30年国債応募者利回りの前暦年平均値(下限1.5%→1.8%,上限4%→3%)

② 再評価利率:30年国債応募者利回りの前暦年平均値(下限1.5%→1.8%,上限4%→3%)

③ 待期中の付利率:1%(変更なし)

④ 受給期間中の付利率:2.5%(変更なし)

(7)施行日

① 本則(基準給与Cの変更):2025年6月1日 … ただし、行政指導等によって、変更となる場合があります。

② 附則(再評価率等):2026年4月1日 … ただし、行政指導等によって、変更となる場合があります。

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