年金支給に対する源泉徴収について
1. 源泉徴収義務について
年金支給に対する源泉徴収義務は所得税法第203条の2にて定められております。
所得税法抜粋
第203条の2
居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第35条(抜粋)
3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
三 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第31条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
2. 建設関係法人厚生年金基金での取扱い
上記1.が原則的な取扱いですが、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」をご提出いただくことで税控除が可能となっておりました。
3. 当基金(確定給付企業年金)での取扱い
当基金(確定給付企業年金)においては、上記2.のような取扱いが認められていないため、皆さま一律に7.6575%の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することとなります。
なお、これは法令で定められた内容であり、他の企業年金基金でも同様となります。
(年金支給額-年金支給額×25%)×{所得税率(10%)+復興特別所得税(10%×0.021)}≒年金支給額×7.6575%
4. その他
所得税及び復興特別所得税に関する源泉徴収等、税に関するご質問については、最寄りの税務署へご相談ください。
また、確定申告をすることにより還付される場合がございますので、必要に応じてお手続きされることをお勧めします。