年金・一時金
給付判定フローチャート
基金からの給付は、上記フローチャートをご参照ください。
加入者期間3年未満の場合
基金からの給付はありません。
加入者期間3年以上10年未満の場合
ご退職時に「脱退一時金」を受給いただけます。
「企業年金連合会」「確定拠出年金」に移換し、将来年金で受給することも可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
加入者期間10年以上の場合
退職年齢に応じ「一時金」「年金」のいずれかを受給いただけます。
退職年齢が60歳未満の場合は、「一時金」「15年確定年金」「10年確定年金」「5年確定年金」からご選択ください。
退職年齢が60歳以上の場合は、上に加え「20年保証付終身年金」も選択いただけます。
なお、退職年齢が50歳未満の場合は「企業年金連合会」「確定拠出年金」に移換することもできます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
脱退一時金
「脱退一時金」は、加入者期間が3年以上の方が退職されたときに支給されます。
加入者期間10年以上の方は「脱退一時金」に代え、「年金」で受給することもできます。
年金
年金額は「脱退一時金」を基準に計算されます。
「脱退一時金」を以下の「年金現価率」で除した金額が年金年額となります。
年金種別 | 年金現価率 |
---|---|
5年確定年金 | 4.6940 |
10年確定年金 | 8.8428 |
15年確定年金 | 12.5097 |
20年保証付終身年金 | 受給開始年齢による ※1「別表第2」参照 |
※1 「別表第2」 - 20年保証終身年金現価率(受給開始年齢と現価率)
年齢 | 現価率 | 年齢 | 現価率 | 年齢 | 現価率 |
---|---|---|---|---|---|
60歳 | 18.9417 | 70歳 | 16.5123 | 80歳 | 15.7906 |
61歳 | 18.6337 | 71歳 | 16.3685 | 81歳 | 15.7768 |
62歳 | 18.3364 | 72歳 | 16.2439 | 82歳 | 15.7672 |
63歳 | 18.0511 | 73歳 | 16.1378 | 83歳 | 15.7608 |
64歳 | 17.7793 | 74歳 | 16.0491 | 84歳 | 15.7567 |
65歳 | 17.5227 | 75歳 | 15.9764 | 85歳 | 15.7542 |
66歳 | 17.2830 | 76歳 | 15.9179 | 86歳 | 15.7526 |
67歳 | 17.0615 | 77歳 | 15.8719 | 87歳 | 15.7517 |
68歳 | 16.8589 | 78歳 | 15.8365 | 88歳 | 15.7512 |
69歳 | 16.6758 | 79歳 | 15.8100 | 89歳 | 15.7510 |
90歳 | 15.7509 | ||||
91歳~ | 15.7508 |
(注)年齢に1歳未満の端数が生じたときは、次式による。
A歳B月の率 = A歳の率 + {(A + 1)歳の率 - A歳の率} × B ÷ 12
(小数点以下第5位四捨五入)
計算例
脱退一時金額200万円の場合の、年金種別ごとの年金年額。
脱退一時金額 | 2,000,000円 |
---|
年金種別 (受給開始年齢) |
計算式 | 年金年額 ※ |
||
---|---|---|---|---|
5年確定年金 | 2,000,000÷ 4.6940=426,075.84 | → | 426,100 | |
10年確定年金 | 2,000,000÷ 8.8428=226,172.70 | → | 226,200 | |
15年確定年金 | 2,000,000÷12.5097=159,875.93 | → | 160,000 | |
20年保証付終身 | (60歳) | 2,000,000÷18.9417=105,587.14 | → | 105,600 |
(70歳) | 2,000,000÷16.5123=121,121.83 | → | 121,200 |
※100円未満切り上げ
年金の支払日について
年金の支払は、年金年額に応じて下表期日の各1日に行います。
支払日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日です。
年金年額 | 支払回数 | 支払期日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9万円以上 | 年6回 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | |
6万円以上 | 9万円未満 | 年3回 | 2月 | 6月 | 12月 | |||
3万円以上 | 6万円未満 | 年2回 | 6月 | 12月 | ||||
3万円未満 | 年1回 | 2月 |
遺族一時金
「脱退一時金」を受給される前に亡くなられた場合は「脱退一時金」相当額を、「年金」受給期間中に亡くなられた場合、残りの保証期間に応じた金額を「遺族一時金」として、ご遺族にお支払します。