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遺族一時金・未支給年金の税制

遺族一時金の税制

次の場合、仮想個人勘定残高相当額が「遺族一時金」として、ご遺族に支給されます。

1)加入者期間3年以上で、基金加入中に亡くなった場合
(65歳以上で加入された方は1ヶ月以上の加入者期間)

2)支給繰下げ中に亡くなった場合

3)年金受給中に亡くなった場合

請求可能なご遺族の範囲及び順位は次のとおりです。

①配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)

②子

③父母

④孫

⑤祖父母

⑥兄弟姉妹

⑦生計維持関係にあるその他親族(生計維持証明を提出ください。)

遺族一時金には、所得税は課されませんが、税務上「相続財産とみなす」ものとされ、相続税が課せられます。

受給要因 相続税 根拠条文 非課税枠 所得税
1)加入中の死亡 課税 相続税法第3条1項2号 非課税
2)繰下げ中に死亡
3)年金受給中に亡くなった場合 相続税法第3条1項6号
※非課税枠は、(500万円×法定相続人数)

未支給給付の税制

年金を受給中の方が亡くなった場合、その時期によっては「未支給給付」が発生します。

受け取られたご遺族様の「一時所得」として所得税の対象となりますので、原則、支払日の属する年分の「一時所得」として確定申告を行っていただく必要があります。

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