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年金・一時金の税制

脱退一時金の税制

当基金の「脱退一時金」は「退職所得」となります。(所得税法第31条)

なお、以下の要領で一律源泉徴収が行なわれます。


「退職所得の受給に関する申告書」を提出いただいた場合

所得税 源泉徴収額
= (課税退職所得※1 × 所得税率※2 - 控除額※2)
→ 1円未満切捨て
市町村税 源泉徴収額 = 課税退職所得 × 市町村税率(6%)
道府県民税 源泉徴収額 = 課税退職所得 × 道府県民税(4%)
→ それぞれ、100円未満切捨

※1 課税退職所得 = (脱退一時金 - 退職所得控除※3) × 1/2
→ 千円未満切捨

※2 退職所得の税率及び控除額

課税退職所得 所得税
所得税率 控除額
  195万円未満 5% -
195万円以上 330万円未満 10% 97,500
330万円以上 695万円未満 20% 427,500
695万円以上 900万円未満 23% 636,000
900万円以上 1,800万円未満 33% 1,536,000
1,800万円以上 4,000万円未満 40% 2,796,000
4,000万円以上   45% 4,796,000

※3 退職所得控除

勤続年数 退職所得控除額
2年以下 一律80万円
3年以上20年以下 40万円 × 勤続年数
20年超 70万円 × (勤続年数 - 20年) + 800万円

「退職所得の受給に関する申告書」を提出いただいていない場合

所得税 源泉徴収額
= 脱退一時金額 × 所得税率(20%) + 復興特別所得税※4
→ 1円未満切捨て
市町村税 源泉徴収額 = 課税退職所得※5 × 市町村税率(6%)
道府県民税 源泉徴収額 = 課税退職所得※5 × 道府県民税(4%)
→ それぞれ、100円未満切捨

※4 復興特別所得税 = 所得税の金額の2.1%

※5 課税退職所得 = (脱退一時金 - 退職所得控除※6) × 1/2

※6 退職所得控除

勤続年数 退職所得控除額
2年以下 一律80万円
3年以上20年以下 40万円 × 勤続年数
20年超 70万円 × (勤続年数 - 20年) + 800万円

「一時所得」となる場合

事業所が当基金を脱退する場合(任意脱退)や退職に起因しない一時金の受け取りは「一時所得」として課税されます。

当基金による源泉徴収は行っておりませんので、必要な場合はご自身で確定申告を行ってください。

  収入すべき時期
退職所得 退職に起因する一時金 退職日の属する年
一時所得 当基金を脱退する場合(任意脱退)
退職に起因しない一時金
支払日の属する年

年金の税制

日本税理士企業年金基金から支給する年金から、支給の都度、支給金額の
7.6575%(≒ (1 - 25%)× 10.21%)が源泉徴収されます。

所得税 源泉徴収額
= (各期支給額 - 控除額※7)× 10.21%※8
→ 1円未満切捨て

※7 控除額 = 各期支給額 × 25%
→ 1円未満切上げ

※8 所得税率 = 10%、復興特別所得税率 = 所得税の金額の2.1%


年金の収入年

当基金から年金をお受け取りになる場合、原則として支払いを受けた日の属する年の収入となります。

ただし、過去に遡及して年金を受け取られた場合は、必ずしも支払いを受けた年の収入とはならず、年度毎の所得として処理されるため、複数枚の源泉徴収票を発行します。

【例】いずれも、平成30年8月から年金支給開始の場合。

平成30年   平成31年   平成32年
8月 9月 10月 11月 12月 10月 11月 12月 10月 11月 12月

年金請求①

年金請求②

年金請求③

年金請求を①平成30年11月、②平成31年11月、③平成32年11月に行った場合、初回支払はそれぞれ下表のとおりとなります。

請求月 初回支払月 初回支払の年金
①平成30年11月 平成30年12月 平成30年8月~平成30年11月分
②平成31年11月 平成31年12月 平成30年8月~平成31年11月分
③平成32年11月 平成32年12月 平成30年8月~平成32年11月分

①平成30年11月に年金請求を行った場合、平成31年1月に以下の源泉徴収票をご送付します。

平成30年分 平成30年8月~平成30年11月に係る年金

②平成31年11月に年金請求を行った場合、平成32年1月に以下の源泉徴収票をご送付します。

平成30年分 平成30年8月~平成30年11月に係る年金
平成31年分 平成30年12月~平成31年11月に係る年金

③平成32年11月に年金請求を行った場合、平成33年1月に以下の源泉徴収票をご送付します。

平成30年分 平成30年8月~平成30年11月に係る年金
平成31年分 平成30年12月~平成31年11月に係る年金
平成32年分 平成31年12月~平成32年11月に係る年金
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