年金・一時金の税制
脱退一時金の税制
当基金の「脱退一時金」は「退職所得」となります。(所得税法第31条)
なお、以下の要領で一律源泉徴収が行なわれます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出いただいた場合
所得税 | 源泉徴収額 = (課税退職所得※1 × 所得税率※2 - 控除額※2) → 1円未満切捨て |
---|---|
市町村税 | 源泉徴収額 = 課税退職所得 × 市町村税率(6%) |
道府県民税 | 源泉徴収額 = 課税退職所得 × 道府県民税(4%) → それぞれ、100円未満切捨 |
※1 課税退職所得 = (脱退一時金 - 退職所得控除※3) × 1/2
→ 千円未満切捨
※2 退職所得の税率及び控除額
課税退職所得 | 所得税 | ||
---|---|---|---|
所得税率 | 控除額 | ||
195万円未満 | 5% | - | |
195万円以上 | 330万円未満 | 10% | 97,500 |
330万円以上 | 695万円未満 | 20% | 427,500 |
695万円以上 | 900万円未満 | 23% | 636,000 |
900万円以上 | 1,800万円未満 | 33% | 1,536,000 |
1,800万円以上 | 4,000万円未満 | 40% | 2,796,000 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000 |
※3 退職所得控除
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
2年以下 | 一律80万円 |
3年以上20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
20年超 | 70万円 × (勤続年数 - 20年) + 800万円 |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出いただいていない場合
所得税 | 源泉徴収額 = 脱退一時金額 × 所得税率(20%) + 復興特別所得税※4 → 1円未満切捨て |
---|---|
市町村税 | 源泉徴収額 = 課税退職所得※5 × 市町村税率(6%) |
道府県民税 | 源泉徴収額 = 課税退職所得※5 × 道府県民税(4%) → それぞれ、100円未満切捨 |
※4 復興特別所得税 = 所得税の金額の2.1%
※5 課税退職所得 = (脱退一時金 - 退職所得控除※6) × 1/2
※6 退職所得控除
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
2年以下 | 一律80万円 |
3年以上20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
20年超 | 70万円 × (勤続年数 - 20年) + 800万円 |
「一時所得」となる場合
事業所が当基金を脱退する場合(任意脱退)や退職に起因しない一時金の受け取りは「一時所得」として課税されます。
当基金による源泉徴収は行っておりませんので、必要な場合はご自身で確定申告を行ってください。
収入すべき時期 | ||
---|---|---|
退職所得 | 退職に起因する一時金 | 退職日の属する年 |
一時所得 | 当基金を脱退する場合(任意脱退) 退職に起因しない一時金 |
支払日の属する年 |
年金の税制
日本税理士企業年金基金から支給する年金から、支給の都度、支給金額の
7.6575%(≒ (1 - 25%)× 10.21%)が源泉徴収されます。
所得税 | 源泉徴収額 = (各期支給額 - 控除額※7)× 10.21%※8 → 1円未満切捨て |
---|
※7 控除額 = 各期支給額 × 25%
→ 1円未満切上げ
※8 所得税率 = 10%、復興特別所得税率 = 所得税の金額の2.1%
年金の収入年
当基金から年金をお受け取りになる場合、原則として支払いを受けた日の属する年の収入となります。
ただし、過去に遡及して年金を受け取られた場合は、必ずしも支払いを受けた年の収入とはならず、年度毎の所得として処理されるため、複数枚の源泉徴収票を発行します。
【例】いずれも、平成30年8月から年金支給開始の場合。
平成30年 | 平成31年 | 平成32年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
↑ 年金請求① |
↑ 年金請求② |
↑ 年金請求③ |
年金請求を①平成30年11月、②平成31年11月、③平成32年11月に行った場合、初回支払はそれぞれ下表のとおりとなります。
請求月 | 初回支払月 | 初回支払の年金 |
---|---|---|
①平成30年11月 | 平成30年12月 | 平成30年8月~平成30年11月分 |
②平成31年11月 | 平成31年12月 | 平成30年8月~平成31年11月分 |
③平成32年11月 | 平成32年12月 | 平成30年8月~平成32年11月分 |
①平成30年11月に年金請求を行った場合、平成31年1月に以下の源泉徴収票をご送付します。
平成30年分 | : | 平成30年8月~平成30年11月に係る年金 |
②平成31年11月に年金請求を行った場合、平成32年1月に以下の源泉徴収票をご送付します。
平成30年分 | : | 平成30年8月~平成30年11月に係る年金 |
平成31年分 | : | 平成30年12月~平成31年11月に係る年金 |
③平成32年11月に年金請求を行った場合、平成33年1月に以下の源泉徴収票をご送付します。
平成30年分 | : | 平成30年8月~平成30年11月に係る年金 |
平成31年分 | : | 平成30年12月~平成31年11月に係る年金 |
平成32年分 | : | 平成31年12月~平成32年11月に係る年金 |