基金未加入の事業主様へ基金加入のご案内
事業主の皆様へ 千葉県病院企業年金基金加入のご案内

ご挨拶
はじめまして 千葉県病院企業年金基金と申します。
●当基金は、確定給付企業年金法に基づいて厚生労働大臣の認可(厚生労働大臣認可番号:関基015703)により、平成27年4月1日に設立した総合型の確定給付企業年金基金として設立しました。
●令和4年12月末現在、49事業所の7,122名が加入しています。
●少子高齢化に加えて平均寿命の伸びによって、目減りする公的年金を補完する企業年金として、加入者等の皆様の老後における豊かな生活のために、可能な限り不足金を発生させにくい運用手法によって、安定した年金及び一時金の給付を中心に運営を行っています。
●確定給付企業年金は確定拠出年金と違って、加入した期間などに基づいて、あらかじめ給付額が定められている年金制度です。
●基金への加入について、是非ご検討下さい。
基金加入のメリットは
事業主様には
●安定した福利厚生として事業所のイメージアップになり、
優秀な人材の確保に効果的です。
●将来の給付額が確定している確定給付年金制度なので、
働かれている方々の定着にも有効です。
●複数事業所が制度に加入しており、資産規模のスケールメリットにより事務費用の軽減が図れます。
<令和2年10月末現在、年金資産額約134億円>
●拠出する掛金は、全額損金処理することができます。
●退職金の積立てが平準化されて、計画的に準備ができます。
●掛金が外部積立てとなるので、退職金の保全がされます。
加入者の皆様
●加入者には掛金負担がありません。
●公的年金(基礎年金・厚生年金)とは別に、企業年金の給付が受け取れます。
●給付額が確定している年金制度です。
●受給者の給付には税制上の優遇措置があります。
●対象者に福祉事業の給付が支払われます。
ご加入の検討時の留意事項
●基金加入時には、対象加入者(厚生年金保険の被保険者)の2分の1以上で組織する労働組合、または対象加入者の過半数代表者の同意が必要となります。
●本基金は、安定した運用手法等で、可能な限り不足金を発生させにくい制度設計・運営を行いますが、資産の運用状況、加入者の構成の変化等により不足金が発生した場合に、追加の掛金負担をお願いする場合があります。
●事業所が基金を任意に脱退する場合、労働組合(または被保険者の過半数の代表者)の同意が必要です。また、脱退時に当事業主が負担すべき積立不足がある場合は、当該積立不足金額に見合う額を一括して納めていただく必要があります。

キャッシュバランスプランの有期年金の採用により、財政の安定化を図り、掛金の追加拠出を抑制します。
キャッシュバランス制度
給付額が個人毎の拠出付与額に予め設定した指標利率による利息を付けた元利合計額により決定され、仮想個人勘定残高として個人毎に管理されます。年金額は、脱退時の仮想個人勘定残高に、脱退時から支給開始年齢までの期間に応じた据置利息が付与された額を年金原資として、給付期間の利息に相当する年金給付利率で除した額となります。
キャッシュバランスのイメージ(令和3年6月末現在)

<モデル給付>
(前提)22歳加入(加入時の基準給与 210千円)
基準給与は毎年3.0%up、40歳以降は毎年1.8%up、50歳以降は毎年1.2%up
加入時の仮想個人勘定残高は 0円
脱退時年齢 | 27歳 | 32歳 | 37歳 | 42歳 | 47歳 | 52歳 | 57歳 | 60歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入者期間(年) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 |
拠出付与額(掛金額)合計 | 147 | 316 | 512 | 737 | 984 | 1,253 | 1,542 | 1,726 |
仮想個人勘定残高 | 154 | 352 | 604 | 920 | 1,300 | 1,753 | 2,287 | 2,652 |
基金加入の要件は
●対象事業所について地域を限定していません。
●適用事業所は、医療法に基づく病院等及び病院等が運営する老人保健施設等
●加入者の対象は、事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険の被保険者
●事業主様からご負担いただく掛金は、令和3年6月末現在以下のとおりです。
加入者の標準報酬月額×1.1%(基本標準掛金)
加入者の標準報酬月額×0.3%(事務費掛金)
基金からの給付は
年金
●加入者期間20年以上で脱退したときに、60歳から確定年金を支給します。
●年金支給期間は15年間又は20年間のどちらかを選択頂きます。万一、支給期間を満了前に亡くなった場合は、残期間に係る一時金を遺族に支給します。
●年金額は、基金加入中に個人毎に積立てられた仮想個人勘定残高により異なります。
一時金
●加入者期間が3年以上の者が脱退したときに脱退一時金を、加入者期間が1月以上の者が死亡したときに遺族に死亡一時金を支給します。
●年金額は、基金加入中に個人毎に積立てられた仮想個人勘定残高により異なります。
年金や一時金のほかに、加入者や年金受給者の方々の福祉の向上を目的に、事業主様が負担している事務費を財源として福祉給付金を支給しています。
種類 | 支給要件 | 支給額 |
---|---|---|
長寿祝金 | (1)当基金の年金受給者が70歳になったとき | 2万円 |
(2)当基金の年金受給者が77歳になったとき | 3万円 | |
結婚祝金 | 加入者が結婚したとき | 1万円 |
就学祝金 | (1)加入者の子が小学校に入学したとき | 5千円 |
(2)加入者の子が中学校に入学したとき | 5千円 | |
死亡弔慰金 | 加入者期間が3年未満の加入者が亡くなられたとき | 遺族に 2万円 |
遺児育英資金 | 加入者の死亡当時、加入者によって生計を維持されていた高校生以下に在学中の子、または未就学児があるとき。 (高校卒業まで、ただし3年間を限度) |
月5千円 |
パンフレット
問い合わせ先
ご加入の検討に当たって、内容をお尋ねの際は、お気軽にお問い合わせ下さい。
千葉県病院企業年金基金
〒260-0015
千葉市中央区富士見2丁目3番1号
電話:043-239-9722 FAX:043-239-9732
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)はお休みを頂いています。