基金のしくみ
千葉県病院企業年金基金に加入されている皆さんを対象として、基金のしくみの概要をご案内します。
1. 企業年金基金制度
皆さんの加入している年金制度
民間の企業(病院)に勤務されている方々は、通常、「厚生年金」を通して「国民年金(基礎年金)」(下図の1階と2階)にも加入しています。その保険料はご本人と事業主様が労使折半により負担しています。
当千葉県病院企業年金基金(以下「当基金」という。)に加入している皆さんは、更に、「企業年金(確定給付企業年金)」(下図の3階)にも加入していて、この掛金はご本人の負担はなく、全額を事業主様が負担されています。
従って、3つの年金制度に加入していることに成ります。

企業年金基金とは
企業年金基金は、確定給付企業年金制度において基金型の運営方法をしている企業年金の1つです。制度のしくみは議決機関として「代議員会」、執行機関として「理事会」があります。
設立には常時300名以上の加入者(厚生年金保険の被保険者)の使用をすること等の一定要件を満たしたうえ、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある企業年金制度です。
当基金は、加入者等の生活と福祉の向上を図ることを目的として、この設立認可 (厚生労働大臣認可番号:関基第015703)を受けて設立した企業年金基金です。
少子高齢化に加えて平均寿命の伸びなどによって、老後の生活資金の中心となる公的年金の目減りが言われるなか、公的年金を補完する確定給付の企業年金として、加入者等の皆様の老後における豊かな生活のため、基金では基金規約に基づいた老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金を給付しています。
給付内容は、「基金からの給付」をご覧ください。
☆用語の解説
【確定給付企業年金】
企業が従業員と給付内容を約束し、将来、従業員はその内容に基づく給付を受けることができる年金制度。厚生年金基金、確定給付企業年金(基金型、規約型)がある。
2. 基金の組織と運営
代議員会と代議員
基金規約の変更、役員の解任、毎事業年度の予算、毎事業年度の事業報告及び決算等の基金における重要事項を議決する機関として代議員会があります。
代議員会は、実施事業所の事業主及び実施事業所に使用される者から選定された「選定代議員」と、加入者の互選により選ばれた「互選代議員」で構成されています。
代議員の定数は、選定代議員10名、互選代議員10名の20名です。
理事会と理事
基金の事業運営の具体的方針をはじめとする、代議員会で決定された事項を執行する機関として理事会があります。
理事会は、選定代議員から選ばれた「選定理事」と、互選代議員から選ばれた「互選理事」により構成されています。
理事の定数は、選定理事4名、互選理事4名の8名です。
監事
基金の業務が適切かつ能率的に運営されているかを監査する機関として監事があります。
監事は、選定代議員から選ばれた「選定監事」と、互選代議員から選ばれた「互選監事」により構成されています。
監事の定数は、選定監事1名、互選監事1名の2名です。
企業年金基金問題検討委員会
基金運営に関する年金財政、年金給付、掛金率、年金資産の運用管理他の重要事項について調査・検討を行う機関として企業年金基金問題検討委員会があります。
委員は理事会の同意を得て、代議員のうちから理事長が指名する5名以内で組織されています。
年金資産運用委員会
基金の年金給付等に充てるべき年金資産の管理及び運用に関する、基本方針、運用機関の選定及び資産配分、資産構成等の事項について審議する機関として年金資産運用委員会があります。
委員会は、理事全員で組織されています。
基金の組織
