〒260-0015 千葉市中央区富士見2丁目3番1号
TEL:043-239-9722 FAX:043-239-9732
HOME > 基金からの給付

基金からの給付

基金が基金規約による老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金及び福祉事業において行う各福祉給付金について、それぞれの支給要件等をご案内します。

また、最後に年金給付金のモデル給付を参考に掲載しています。


※請求の手続きにつきましては、左に掲載の「請求・届出・申請」をご覧ください。


基金からの給付の前に確認してください

老齢給付金、脱退一時金の受給権の有無について確認する際は、次のA又はBのいずれかを選択して確認をしてください。


A.当基金の年金・一時金の受給権の有無(平成27年4月1日以降の加入者)

B.当基金の年金・一時金の受給権の有無(平成27年3月31日前に旧厚生年金基金に加入し、企業年金基金に引き継がれた者)


A.当基金の年金・一時金の受給権の有無(平成27年4月1日以降の加入者)


B.当基金の年金・一時金の受給権の有無
(平成27年3月31日前に旧厚生年金基金に加入し、企業年金基金に引き継がれた者)


基金の給付状況

令和6年度 給付状況(基本部分+加算部分)

令和6年12月末現在 件数 金額(円)
老齢給付 年金 581 260,134,500
一時金 56 322,641,200
脱退一時金 326 211,583,000
遺族一時金 4 20,545,900

※年金は、年金額合計

ページのトップへページのトップへ