2. 脱退一時金
(1)支給要件
加入者が、次のいずれかに該当することとなったとき
① 加入者期間が3年以上20年未満で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く)
② 65歳未満かつ加入者期間が20年以上で、加入者の資格を喪失したとき60歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき、及び死亡による資格喪失したときを除く
65歳に達するまで脱退一時金の支給を繰下げることを申し出ることができます。
(2)一時金給付
加入者の次の区分に応じた給付
① 第2加入者期間がない者
加入者の資格を喪失した日における仮想個人勘定残高が脱退一時金額
② ①以外の者
加入者の資格を喪失した日における、仮想個人勘定残高と第1給付基礎額と加入者の資格を喪失した日における第2給付基礎額の合計額の合算額