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2. 脱退一時金

(1)支給要件

加入者が、次のいずれかに該当することとなったとき


① 加入者期間が3年以上20年未満で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く)

② 65歳未満かつ加入者期間が20年以上で、加入者の資格を喪失したとき60歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき、及び死亡による資格喪失したときを除く

65歳に達するまで脱退一時金の支給を繰下げることを申し出ることができます。


(2)一時金給付

加入者の次の区分に応じた給付


① 第2加入者期間がない者
加入者の資格を喪失した日における仮想個人勘定残高が脱退一時金額

② ①以外の者
加入者の資格を喪失した日における、仮想個人勘定残高と第1給付基礎額と加入者の資格を喪失した日における第2給付基礎額の合計額の合算額


☆用語の解説

【脱退一時金】
基金を脱退した者で、脱退一時金の給付要件に該当する者に支給される一時金。

【第2加入者】
規約別表第2に掲げる事業所に使用される事業所が規約に規定する範囲の職員。

【給付基礎額】
給付基礎額は第1給付基礎額と第2給付基礎額の合計額で、第1給付基礎額は、加入者の資格喪失日における基準給与の額に、規約別表第2の(エ)に掲げる給付の種類(A~D)に応じた規約別表第3に定める率、及び0.5を乗じて得た額。第2給付基礎額は、加入者の資格喪失日における基準給与の額に、規約別表第2の(エ)に掲げる給付の種類(A~D)に応じた規約別表第3に定める率、及び0.5を乗じて得た額。

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