4. 福祉給付金
当基金では、企業年金のほかに福祉事業として次に掲げる5つの福祉給付金を各支給規程に基づいて実施しており、支給事由の発生から2年以内の基金への請求により支給します。
※福祉給付金の請求において、虚偽又は不正がある場合には、給付制限、給付金の返還を求めることがあります。
福祉給付金の概要は以下のとおりです。
(1)長寿祝金
支給要件
基金の年金受給者が70歳及び77歳に達したとき。
支給額等
70歳に到達したとき2万円をその者に支給。
77歳に到達したとき3万円をその者に支給。
(2)結婚祝金
支給要件
基金の加入者が結婚したとき。
支給額等
1万円をその者に支給。
(3)就学祝金
支給要件
加入者の子が小学校又は中学校に入学したとき。
支給額等
子1人について5千円を加入者に支給。
(4)死亡弔慰金
支給要件
加入者期間が3年未満の加入者等が死亡したとき。
支給額等
2万円をその遺族に支給。
(5)遺児育英資金
支給要件
加入者が死亡し、死亡当時加入者に生計維持されていた遺児が学校教育法に定める小学校・中学校・高等学校に在学しているとき、及び小学校に入学するまでに至らない未就学児であるとき。
支給額等
加入者が死亡した日の属する月の翌月から3年間、又は支給事由が消滅した月まで、月額5千円を遺児と生活を同じくしている死亡した加入者の配偶者又は保護者に支給。(支払月は4月と10月)