個人情報保護
個人情報保護については、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号)」のほか、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び関連する法令等に則して取扱います。
当基金は、個人情報取扱事業者に該当することから、策定した以下の規程、細則により個人情報の取扱いをしております。
- 個人情報保護管理規程
- 個人情報保護管理規程細則(開示受付方法)
- 個人情報保護管理規程細則(権限規程)
個人情報の取扱いについては、下記のとおり対応します
- 個人情報の利用目的、開示等の請求手続きや個人情報に関する苦情・相談の取扱いは、「個人情報保護に関する基本方針」を参照して下さい。
- 個人情報の開示、訂正、追加等の請求については、ご本人からの連絡に基いて請求に関する書類を送付しますので、先ず基金に連絡をしてください。
基金からの送付書類に添付書類を添えて請求して頂き、請求結果は、「結果通知書」により回答します。
特定個人情報の取扱いについて
特定個人情報保護については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(以下「個人番号法」という。)に規定する個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いをすることを目的として、法律、政令、通知等の定めに従って厳格に取扱います。
当基金は特定個人情報取扱事務について、「企業年金等に関する特定個人情報の取扱い準則」に基づき制定した
- 特定個人情報の取扱いに関する基本方針
- 特定個人情報取扱規程
を遵守して以下の対応をします。
- 特定個人情報は、企業年金の年金又は一時金の支給に関する事務において、税務当局等に提出が必要な調書の作成事務のほか、従業者に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務に利用します。
- 特定個人情報は、法律、政令、通知等の定めに従い特定個人情報を厳格に取扱い、特定個人情報の確認や訂正の請求については、その請求がご本人からのものであると確認できた場合に限り、訂正の手続や情報の開示を行います。また、法律・政令等で定める場合を除いて、特定個人情報を第三者に開示、提供することはしません。
※給付金を受給される方の本人確認書類(以下のいずれか)
- 個人番号カード(顔写真付き)の両面の写し
- 通知カードの両面の写し+運転免許証の両面の写し
- 住民票(個人番号付)の原本+運転免許証の両面の写し
氏名・住所等変更をされた場合は、変更後の本人確認書類を添付して下さい。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますので、変更訂正できません。
この場合は、通知カードの写し以外の組み合わせを添付して下さい。
個人番号の提供依頼について
個人番号につきましては、企業年金制度においては、税分野での利用のために平成28年1月以降の給付に係る法定調書への記載を求められており、脱退一時金や遺族一時金の給付につきましても法定調書へ記載を要するため、一時金の請求に合わせて請求者から個人番号のご提供をいただくことになります。
①退職に合わせて一時金の請求をされる方
基金からご送付する「脱退一時金裁定請求書」に同封する「個人番号(マイナンバー)届」に、請求者様の個人番号をご記入いただきます。
②年金の請求をされる方
基金からご送付する「老齢給付金裁定請求書」に同封する「個人番号(マイナンバー)届」に、請求者様の個人番号をご記入いただきます。
③遺族一時金の請求をされる方
基金からご送付する「遺族給付金(一時金)裁定請求書」に同封する「個人番号(マイナンバー)届」に、亡くなられた受給権者様と請求者様の個人番号をご記入いただきます。
④亡くなられた受給権者の未支給の給付金の請求をされる方
基金からご送付する「死亡届 兼 未支給の給付金請求書」に同封する「個人番号(マイナンバー)届」に、亡くなられた受給権者様と請求者様の個人番号をご記入いただきます。
上記①~④については、個人番号に係る本人確認が法令上義務付けられていますので、下記の本人確認書類も併せてお送りいただくことになります。
なお、④の亡くなられた受給権者に係る本人確認書類は、お送りいただく必要はありません。
※本人確認書類(以下のいずれか)
- 個人番号カード(顔写真付き)の両面の写し
- 通知カードの両面の写し+運転免許証の両面の写し
- 住民票(個人番号付)の原本+運転免許証の両面の写し
氏名・住所等変更をされた場合は、変更後の本人確認書類を添付して下さい。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますので、変更訂正できません。
この場合は、通知カードの写し以外の組み合わせを添付して下さい。
基金から年金の給付を受けている方の個人番号の収集の方法について
平成27年10月以降、市区町村より通知されている個人番号は、企業年金制度においては、税分野での利用のために年金給付に係る法定調書への記載を求められています。
具体的には、年金受給者の皆様に毎年1月にお送りしている源泉徴収票の平成29年1月発行分(平成28年分)から、個人番号の記載が義務付けられており、本来であれば、年金受給者の皆様からご提供いただくところですが、当基金では受給者の皆様にご負担がかからないよう、企業年金連合会(※)から個人番号を入手させていただく事にしています。
また、新たに受給者になられる方や一時金の支給を受けられる方につきましては、請求の際にご本人より個人番号の収集をさせていただきます。
※企業年金連合会
企業年金を短期間(通常10年未満)で脱退した人に対する年金給付や、各種情報の提供を行っている組織で、業務委託契約に基づき、企業年金へマイナンバーを提供することが法律で認められています。
(参考HP)
企業年金連合会:https://www.pfa.or.jp/
(注)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)」第14条に、個人番号利用事務(年金給付に係る法定調書へ個人番号を記載する事務等)を処理するために必要がある場合等には、他の個人番号利用事務実施者(企業年金連合会)や地方公共団体情報システム機構に個人番号の提供を求めることができることが規定されています。
◎ご注意
基金が行う個人番号の提供依頼事務において、基金から現金を要求することは絶対にありません。振り込め詐欺等にご注意下さい。
☆用語の解説
【個人情報】
生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日、住所、電話番号などの記述により特定の個人を識別できるもので、基金では年金や一時金の給付等を行うため、個人情報の正確な管理が必要であり、個人情報の慎重な取扱いをしています。
【特定個人情報】
特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報