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1. 老齢給付金

(1)支給要件

加入者期間が20年以上である者が、次のいずれかに該当することとなったとき。


① 60歳未満で加入者の資格を喪失した場合で、60歳に達したとき。

② ①以外の場合で、65歳に達したとき。

③ ①以外の場合で、60歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき。


(2)年金給付

① 第2加入者期間がない者は、基本年金のみの額となります。

② 第2加入者期間がある者は、基本年金、第1加算年金、第2加算年金の合計額で、選択により次のいずれかになります。

1)基本年金について、15年有期年金を選択した場合
年金の支給開始後15年を経過した日の属する月以降は第1加算年金、第2加算年金の合計額とし、20年を経過した日の属する月以降は、第1加算年金額となります。

2)基本年金について、15年有期年金を選択しない場合
年金の支給開始後20年を経過した日の属する月以降は、第1加算年金額となります。


※脱退一時金の支給の繰下げを申出ていた者であって、脱退一時金の一部或いは全部の支給を受けた者については、年金給付のうちの基本年金額が一部或いは全部が減額されます。


(3)一時金給付

① 次の期間に、②に掲げる事由により上記年金給付に替えて一時金給付(選択一時金)とすることができます。

1)受給権の裁定請求時

2)年金の支給開始後5年を経過した以後、年金の保証期間の終了日まで


② 一時金給付に替えられる事由

1)受給権者又は受給権者が生計維持する者が災害により、住宅、家財、その他の財産に著しい損害を受けた

2)受給権者がその債務を弁済することが困難であること

3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと

4)上記1)から3)に準ずる事情


☆用語の解説

【基本年金】
支給開始時における仮想個人勘定残高を基金規約に規定される、年金支給開始時において選択した支給期間に応じた率で除して算出する年金。20年保証付20年有期年金の場合は15.7508、15年保証付15年有期年金の場合は12.5097。

【第1加算年金=第1加算標準年金】
支給開始時における第1標準一時金額を、年金支給開始時月に適用される保証年金利率に応じて定める20年確定年金現価率で除して算出する年金。

【第2加算年金=第2加算標準年金】
支給開始時における第2標準一時金額を、年金支給開始時月に適用される保証年金利率に応じて定める20年確定年金現価率で除して算出する年金。

【仮想個人勘定残高】
加入者ごとに、毎月の給与に一定割合を乗じた額と基金規約に設定されている利息額を付与した仮想個人勘定の累積額。

【第2加入者】
規約別表第2に掲げる事業所に使用される事業所が規約に規定する範囲の職員。

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