遺族給付金
万一亡くなられた時の給付・遺族給付金(一時金)
加入者期間中、もしくは年金受給前か、保証期間内に亡くなられたときは、一時金が支払われます
田辺三菱製薬企業年金基金の加入者、および年金受給の権利のある人が亡くなられたときは、請求により遺族に対して「遺族給付金(一時金)」が支払われます。
給付額は、仮想個人勘定残高、または既に年金を受給した期間により計算されます。
遺族給付金の受給要件
- 加入者が亡くなったとき
- 加入者期間20年以上で年金を選択した人が年金受給開始前(支給の繰下げ中)に亡くなったとき
- 年金(老齢給付金)の保証期間内に亡くなったとき
遺族の範囲および順位
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹 ※掲げる順位
- 上記以外で、死亡した本人の収入によって生計を維持していたその他の親族
- (注)
- 遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなします。
給付額
(1) 加入者が亡くなったとき
一時金額=死亡時の仮想個人勘定残高
(2) 加入者期間20年以上で年金を選択した人が年金受給開始前(支給の繰下げ中)に亡くなったとき
一時金額=死亡時の仮想個人勘定残高
(3) 年金(老齢給付金)の保証期間内に亡くなったとき
一時金額=死亡時の仮想個人勘定残高
- 第2年金および第3年金を一時金で受けている場合は、第1標準年金額×残余支給期間に応じた別表第2の給付乗率で得た額となる。