独自給付(受給要件・手続)
2017年(平成29年)4月以前にすでに当基金の年金の受給権が発生しており、一定の要件を満たす場合に、独自給付を受け取ることができます。
独自給付とは
山口県病院厚生年金基金(「旧基金」)では、国の厚生年金(老齢厚生年金)の給付の一部(「代行部分」)を国に代行して給付していましたが、
1. 代行部分の支給義務を国に返上し(代行返上)、
2. 代行部分を上回る部分(プラスアルファ部分)の支給義務を確定給付企業年金(DB)である山口県病院企業年金基金(「現基金」)に移行しました(移行日:2017年(平成29年)5月1日)。
これにより、1. 代行部分は、国が老齢厚生年金として受給者へ支給し、2. プラスアルファ部分は、現基金が受給者に支給することとなりました。
ところが、国の支給要件が旧基金より厳しいことから、代行返上したことにより受給者に不利益が生じる場合があります。受給者の不利益を避けるため、現基金が補てんを行う制度が独自給付です(※)。
(※)不利益が生じる場合があるのは、2017年(平成29年)6月分からの国の支給です。
受給要件と受給額
独自給付は、次の3要件をすべて満たす方が対象者となります。補てん内容は下表太枠のとおりです。
1. 2017年(平成29年)4月30日以前に、次のいずれかであったこと
・山口県病院厚生年金基金の年金をすでに受給していた または、
・山口県病院厚生年金基金の加入事業所をすでに退職していた
2. 基本上乗せ部分につき「終身年金」での受給を選択したこと
3. 国の老齢厚生年金への移行に伴い、以下の①~⑥のいずれかの事項で受給要件厳格化になり、国からの受給が減額または停止になること
給付の種類 | 受給要件の厳格化 | 独自給付額 | |
---|---|---|---|
旧基金 | 老齢厚生年金 | (現基金が 補てんする金額) |
|
(山口県病院厚生年金基金) | (国の年金) | ||
①在職老齢年金との併給調整 |
次のいずれかの場合は、併給調整せず全額支給
1.基金加入事業所に在職中で70歳以上 2.基金加入事業所以外に在職中 |
在職中に得られる収入と年金額の合計額によって、併給調整され、一部または全額が停止 | 国と基金の支給停止分の差額を支給 |
②失業給付との併給調整 |
併給調整せず全額支給 | 併給調整され、全額停止 | 基金加入時の代行相当額を支給 |
③高年齢雇用継続給付との併給調整 |
併給調整せず全額支給 | 併給調整され、全額停止 | 基金加入時の代行相当額を支給 |
④遺族年金との併給調整 |
併給調整せず全額支給 | 併給調整され、全額または1/2が停止 | 基金加入時の代行相当額または代行相当額の1/2を支給 |
⑤障害年金との併給調整 |
併給調整せず全額支給 | 併給調整され、全額停止 | 基金加入時の代行相当額を支給 |
⑥受給要件に係るもの |
加入者期間1か月以上で支給 | 厚生年金の被保険者期間原則10年以上で支給 | 基金加入時の代行相当額を支給(無年金の場合) |
お支払い時期
受付期間及び支給日は、下表のとおりです。
振込先 :山口県病院企業年金基金登録の年金受取口座
独自給付対象期間 | 受付期間(基金必着)(※) | 支給日(※※) |
---|---|---|
当年4月分から9月分まで |
当年11月1日~11月30日 |
翌年2月10日 |
前年10月分から当年3月分まで |
当年5月1日~5月31日 |
当年8月10日 |
(※)受付期間を過ぎますと支給予定日にお振込みができない場合があります。
(※※)支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日
申請手続
独自給付対象期間ごとに、毎回請求してください。
(当基金では、支給要件を満たしていること及び支給額を毎回確認のうえ支給しています。)
申請書の様式は次のとおりです。
必要添付書類は、上表①~⑥に応じて次のとおりです。
給付の種類 | 添付する書類 |
---|---|
①在職老齢年金に係るもの | □老齢厚生年金の「年金額歴史回答票」(*) □「在職証明書」(別紙1)(**) |
②失業給付に係るもの | □老齢厚生年金の「年金額歴史回答票」(*) □「雇用保険受給資格者証」の表面・裏面の写しで最後に「支給終了」の印字があるもの |
③高年齢雇用継続給付に係るもの | □老齢厚生年金の「年金額歴史回答票」(*) □該当期間の当該給付を受けていることの証明書 |
④遺族年金との併給調整に係るもの | □老齢厚生年金の「年金額歴史回答票」(*) □遺族厚生年金の「年金額歴史回答票」(*) |
⑤障害年金との併給調整に係るもの | □老齢厚生年金の「年金額歴史回答票」(*) □障害厚生年金の「年金額歴史回答票」(*) |
⑥受給要件に係るもの | □年金事務所でプリントしてもらった「被保険者記録」の写し |
(*) 年金額歴史回答票について:
- 最寄りの年金事務所に発行を依頼してください。
- 期間 :平成29年(2017年)5月から申請日現在まで
-
作成日:申請月が11月の場合は当年10月1日以後
申請月が5月の場合は当年4月1日以後
(**) 年在職証明書(①③の場合のみ必要)の様式は次のとおりです。