手続(年金・一時金の請求)
年金・一時金を受け取る手続
※年金と一時金の受給要件はこちら
年金と一時金の併用はできません。 いずれか一方の選択となります。※ |
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※年金と一時金の受給要件はこちら | |||||
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年金を請求する場合 | 一時金を請求する場合 | ||||
【60歳到達月の上旬(60歳到達時点で在職中の場合は加入者資格喪失時)】 「山口県病院企業年金基金からのご案内」(以下「ご案内」といいます。)がご自宅に郵送されてきます。 |
【加入者資格喪失時】 「山口県病院企業年金基金からのご案内」(以下「ご案内」といいます。)がご自宅に郵送されてきます。 |
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●必ずしもすぐに請求する必要はありません ●2017年4月30日前にすでに退職されていた方へ:当基金へお問い合わせください。 |
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「年金裁定請求書」(「ご案内」に同封)を 添付書類とともに当基金に提出 |
「一時金裁定請求書」 (「ご案内」に同封)を 添付書類とともに当基金に提出 |
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●「ご案内」到来後、転居した方へ:当基金にご連絡ください。 |
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「裁定通知書」 と「年金証書」が自宅に郵送 | 「裁定通知書」が自宅に郵送 | ||||
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<手続完了> | ![]() |
<手続完了> | ||
指定の預金口座に入金スタート | 指定の預金口座に入金 (請求書提出の約1か月後) |
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【裁定請求書に添付する書類】
①発行から6か月以内の住民票または戸籍抄本のいずれか(原本) ②預金通帳(口座番号及び名義人が記載されているページ)のコピー ③マイナンバー(個人番号)が確認できる公的な書類のコピー (注)①の住民票にマイナンバーが記載されていれば③は不要です。 |
【裁定請求書に添付する書類】 左記①②③に加えて、次の書類 ④退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 ⑤退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 (注)④⑤の様式は「ご案内」に同封 |