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手続(年金・一時金の請求)

年金・一時金を受け取る手続

※年金と一時金の受給要件はこちら

年金と一時金の併用はできません。
いずれか一方の選択となります。※
※年金と一時金の受給要件はこちら
     
年金を請求する場合   一時金を請求する場合
     
【60歳到達月の上旬(60歳到達時点で在職中の場合は加入者資格喪失時)】
「山口県病院企業年金基金からのご案内」(以下「ご案内」といいます。)がご自宅に郵送されてきます。
  【加入者資格喪失時】

「山口県病院企業年金基金からのご案内」(以下「ご案内」といいます。)がご自宅に郵送されてきます。

●必ずしもすぐに請求する必要はありません
(詳しくはこちらを参照)。

●2017年4月30日前にすでに退職されていた方へ:当基金へお問い合わせください
(書類の様式が異なります。)

 
「年金裁定請求書」(「ご案内」に同封)を
添付書類とともに当基金に提出
  「一時金裁定請求書」 (「ご案内」に同封)を
添付書類とともに当基金に提出

●「ご案内」到来後、転居した方へ:当基金にご連絡ください

 
「裁定通知書」 と「年金証書」が自宅に郵送   「裁定通知書」が自宅に郵送
<手続完了>   <手続完了>
指定の預金口座に入金スタート   指定の預金口座に入金
(請求書提出の約1か月後)
     

【裁定請求書に添付する書類】

①発行から6か月以内の住民票または戸籍抄本のいずれか(原本)

②預金通帳(口座番号及び名義人が記載されているページ)のコピー

③マイナンバー(個人番号)が確認できる公的な書類のコピー

(注)①の住民票にマイナンバーが記載されていれば③は不要です。

  【裁定請求書に添付する書類】
左記①②③に加えて、次の書類

④退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書

⑤退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
(事業所より退職金が支払われた場合は、必ず添付してください。)

(注)④⑤の様式は「ご案内」に同封

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