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手続(事業主様からの届出)

適用関係の書面一覧

書面
番号
名称 提出時期 等 様式
1 確定給付企業年金
加入者資格取得・喪失届
総括表

提出時期:採用時
退職・死亡・65歳到達時

添付書類(取得の場合):
●日本年金機構の決定通知書のコピー
又は
●書面番号6
添付書類(喪失の場合):
●日本年金機構の決定通知書のコピー
又は
●書面番号7

+

書面番号3(必須)
確定給付企業年金 加入者資格取得・喪失届 総括表
WORD
確定給付企業年金 加入者資格取得・喪失届 総括表
PDF
2 確定給付企業年金
基準給与(標準報酬月額)届
総括表
提出時期:毎年(9月1日現在の加入者全員の標準報酬月額決定時)
添付書類:日本年金機構の下記決定通知書のコピー
算定基礎届

+

7・8・9月月変
確定給付企業年金 基準給与(標準報酬月額)届 総括表
WORD
確定給付企業年金 基準給与(標準報酬月額)届 総括表
PDF
3 資格喪失者住所登録届 書面番号1(喪失の場合)の添付書類
(必須)
資格喪失者住所登録届
EXCEL
資格喪失者住所登録届
PDF
4 一時金換算額明細表
(個別退職金見合額)発行請求書
提出時期:一時金換算額の照会時 「一時金換算額明細表」(個別退職金見合額)発行請求書
WORD
「一時金換算額明細表」(個別退職金見合額)発行請求書
PDF
5 加入者氏名変更(訂正)届 提出時期:都度 加入者氏名変更(訂正)届
EXCEL
「一時金換算額明細表」(個別退職金見合額)発行請求書
PDF
6 被保険者資格取得届 提出時期:都度 日本年金機構のホームページからダウンロードしてください
7 被保険者資格喪失届 提出時期:都度
8 被保険者生年月日訂正届
(処理票)
提出時期:都度

重要なご留意事項:当基金の各実施事業所のご担当者様へ

■基礎年金番号は、原簿の記載事項として、各事業主・基金において管理し(1)、毎月月末におけるDBの上記の情報を、翌月までに登録することが法令上求められます(2)

◆取得・喪失の届出:日本年金機構の決定通知書(コピー)を翌月14日頃までにご提出ください(3)
提出が遅れると、情報の不整合が生じて、各加入者のiDeCoの掛金の拠出ができなくなることがあります。

◆基礎年金番号は「資格取得確認・標準報酬決定通知書」(厚生年金資格取得の際に送られる書類・データ)でご確認できます。(4)

(1)確定給付企業年金法施行令第20条、同法施行規則第21条

(2)確定拠出年金法施行規則第61条の2

(3)基金の加入者資格を取得・喪失したときは、その日から起算して30日以内または取得・喪失日の属する月の翌月14日のいずれか早い日までに届け出なければなりません(確定給付企業年金法施行規則第22条、第23条)。

(4)基礎年金番号は、日本年金機構が提供する「オンライン事業所年金情報サービス」を利用することでも迅速に確認できます。利用には、当該サービスの利用申込みと事前準備が必要です。詳細は、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。


事業所情報の変更書面

次の場合は、当基金事務局に届け出てください。
詳細は事務局にお問合せください。変更届の様式を送付いたします。

  • 事業主又は代表者が、交代・変更となったとき
  • 事業所の所在地、名称、社会保険適用の事業所整理記号・番号が、変更となったとき
  • 社会保険労務士が、新任・変更となったとき
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