手続(事業主様からの届出)
適用関係の書面一覧
重要なご留意事項:当基金の各実施事業所のご担当者様へ
■基礎年金番号は、原簿の記載事項として、各事業主・基金において管理し(1)、毎月月末におけるDBの上記の情報を、翌月までに登録することが法令上求められます(2)。
◆取得・喪失の届出:日本年金機構の決定通知書(コピー)を翌月14日頃までにご提出ください(3)。
提出が遅れると、情報の不整合が生じて、各加入者のiDeCoの掛金の拠出ができなくなることがあります。
◆基礎年金番号は「資格取得確認・標準報酬決定通知書」(厚生年金資格取得の際に送られる書類・データ)でご確認できます。(4)
(1)確定給付企業年金法施行令第20条、同法施行規則第21条
(2)確定拠出年金法施行規則第61条の2
(3)基金の加入者資格を取得・喪失したときは、その日から起算して30日以内または取得・喪失日の属する月の翌月14日のいずれか早い日までに届け出なければなりません(確定給付企業年金法施行規則第22条、第23条)。
(4)基礎年金番号は、日本年金機構が提供する「オンライン事業所年金情報サービス」を利用することでも迅速に確認できます。利用には、当該サービスの利用申込みと事前準備が必要です。詳細は、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
事業所情報の変更書面
次の場合は、当基金事務局に届け出てください。
詳細は事務局にお問合せください。変更届の様式を送付いたします。
- 事業主又は代表者が、交代・変更となったとき
- 事業所の所在地、名称、社会保険適用の事業所整理記号・番号が、変更となったとき
- 社会保険労務士が、新任・変更となったとき