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当基金の年金制度(DB)

受給

1.受給資格等(2017年4月以前に退職または年金受給権が発生していた方は、内容が異なります。)

  加入者期間10年以上の加入者又は加入者であった方(1) 加入者期間が3年以上10年未満の方(1)
受給資格 老齢給付金の受給資格があります。(2) 脱退一時金の受給資格があります。
年齢等の要件

①65歳に到達すれば、退職・在職にかかわらず請求できます(確定年金または20年保証終身年金(3))。

②60~64歳であれば、退職後に、いつでも請求できます(確定年金)。(4)

③60歳到達・未到達にかかわらず、退職後であれば一時金で受取ることもできます。(5)

退職後に、いつでも請求できます。(6)
年金の受給期間 確定年金(期間:5年、10年、15年、20年)または終身年金(20年保証)(3)の中から選択できます。
掛金 給与(基準給与(7))の1.5%が掛金として積立てられています(全額事業主負担)。
キャッシュ・
バランス・
プラン
積立てられた資金に利息相当額2%(年率)が付与され、受給権者ごとに仮想個人勘定残高が算出され、年金原資となっています(受給開始時期を繰下げている期間中も利息相当額が付与されます。)。
ポータビリティ
制度
脱退一時金相当額を、一定の要件を満たす場合に、①企業年金連合会、②再就職先の確定給付企業年金、③再就職先の企業型確定拠出年金、④個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)、に移換することで、将来、通算した給付を移換先から受けることができます。
遺族給付金 加入者期間3年以上の加入者または老齢給付金(年金)の受給権者が亡くなられたとき、遺族に支払われます。
死亡弔慰金 加入者または老齢給付金(年金)の受給権者が亡くなられたとき、原則として遺族に支払われます。

(1) 加入者:65歳未満の厚生年金の被保険者に加入者資格があります。62歳以後は新規加入できません。事業所によっては加入者資格が限定されている場合があります。

(2) 老齢給付金:60歳到達者は、年金・一時金のいずれかを受給できます(併用は不可。また在職中は不可。)。60歳未到達者は脱退一時金を受給できます。

(3) 終身年金(20年保証):受給開始時期を65歳とする場合は、確定年金(5年、10年、15年)のほか終身年金(20年保証)を選択することもできます。終身年金では85歳到達以後の年金額は半額になります。

(4) 老齢給付金(年金)の受給開始時期:最長65歳に到達するまで繰下げることもできます。繰下げた期間についてもキャッシュ・バランス・プランの対象となります。

(5) 老齢給付金受給資格者の一時金:退職後すぐに請求しない場合は、退職時から請求時まで(ただし最長65歳到達時まで)の期間もキャッシュ・バランス・プランの対象となります。

(6) 脱退一時金受給資格者の一時金:退職時から請求時までの期間については、加入者期間が10年以上であればキャッシュ・バランス・プランの対象となりますが、3年以上10年未満であれば対象になりません。

(7) 基準給与:毎年9月1日時点の標準報酬月額を翌年8月末日まで適用します。


2.受給額の試算(2017年5月以後に加入者となった方を想定して試算しています。)

(1)老齢給付金の受給

(例)標準報酬月額260,000円、加入者期間25年、60歳で退職後ただちに受給開始
受給期間 一時金として 確定年金(年額)
  受給 5年確定 10年確定 15年確定 20年確定
受給額 1,512,900円 318,300円 167,100円 116,800円 91,800円

(2)老齢給付金(終身年金)の受給

(例)標準報酬月額260,000円、加入者期間25年、60歳で退職、65歳で受給開始
終身年金(20年保証)受給額(年額) 65~84歳は101,400円、85歳以後は50,700円

(3)一時金の受給

(例)標準報酬月額別加入者期間別の受給額
標準報酬月額 加入者期間
  5年 10年 20年 30年
88,000円 83,200円 175,100円 388,400円 648,500円
260,000円 245,800円 517,200円 1,147,700円 1,916,200円
650,000円 614,500円 1,292,900円 2,868,900円 4,790,100円

ご留意事項(上記1~2について):
上記1~2では山口県病院企業年金基金の支給(受給)の制度を説明していますが、典型的な受給者を想定した概要・要点にとどまり、個々の受給者に当てはまるとは限りません。
たとえば、2. (1)(2)(3)の試算は2017年5月以後に新規加入した受給権者についてのものであって、2017年4月以前にすでに加入していた受給権者のものではありません(当基金は、2017年5月の制度変更で厚生年金基金から企業年金基金に移行しました。)。
制度の完全な説明は、山口県病院企業年金基金規約をご参照いただくか、お気軽に当基金までお問い合わせください。

3.受給権の消滅時効

受給権は、民法の規定にしたがって消滅時効が進行します。

民法(2020年4月改正後)によれば次のとおりとなります。

年金給付を受ける権利(基本権):次のいずれか早い時に時効が完成します。

①権利を行使できることを知った時から10年間

②権利を行使することができる時から20年間

年金の支払期月に各期の給付を受ける権利(支分権):次のいずれか早い時に時効が完成します。

①権利を行使できることを知った時から5年間

②権利を行使することができる時から10年間


掛金の負担

掛金の加入者負担はありません。事業主が全額負担します。

掛金率:
標準掛金 特別掛金 事務費掛金 合計
1.6% 0.6% 0.2% 2.4%

掛金率は、各加入者の毎年9月1日現在における標準報酬月額に対する比率です。(下記の早見表も参照)。賞与からの掛金負担はありません。
特別掛金は、2025年11月に終了する予定です。

掛金早見表(2020年9月改定)(PDF形式/14KB) 山口県病院企業年金基金 掛金早見表(平成29年5月分~)

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