当基金の年金制度(DB)
受給
1.受給資格等(2017年4月以前に退職または年金受給権が発生していた方は、内容が異なります。)
加入者期間10年以上の加入者又は加入者であった方(1) | 加入者期間が3年以上10年未満の方(1) | |
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受給資格 | 老齢給付金の受給資格があります。(2) | 脱退一時金の受給資格があります。 |
年齢等の要件 | ①65歳に到達すれば、退職・在職にかかわらず請求できます(確定年金または20年保証終身年金(3))。 ②60~64歳であれば、退職後に、いつでも請求できます(確定年金)。(4) ③60歳到達・未到達にかかわらず、退職後であれば一時金で受取ることもできます。(5) |
退職後に、いつでも請求できます。(6) |
年金の受給期間 | 確定年金(期間:5年、10年、15年、20年)または終身年金(20年保証)(3)の中から選択できます。 | ー |
掛金 | 給与(基準給与(7))の1.5%が掛金として積立てられています(全額事業主負担)。 | |
キャッシュ・ バランス・ プラン |
積立てられた資金に利息相当額2%(年率)が付与され、受給権者ごとに仮想個人勘定残高が算出され、年金原資となっています(受給開始時期を繰下げている期間中も利息相当額が付与されます。)。 | |
ポータビリティ 制度 |
脱退一時金相当額を、一定の要件を満たす場合に、①企業年金連合会、②再就職先の確定給付企業年金、③再就職先の企業型確定拠出年金、④個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)、に移換することで、将来、通算した給付を移換先から受けることができます。 | |
遺族給付金 | 加入者期間3年以上の加入者または老齢給付金(年金)の受給権者が亡くなられたとき、遺族に支払われます。 | |
死亡弔慰金 | 加入者または老齢給付金(年金)の受給権者が亡くなられたとき、原則として遺族に支払われます。 |
(1) 加入者:65歳未満の厚生年金の被保険者に加入者資格があります。62歳以後は新規加入できません。事業所によっては加入者資格が限定されている場合があります。
(2) 老齢給付金:60歳到達者は、年金・一時金のいずれかを受給できます(併用は不可。また在職中は不可。)。60歳未到達者は脱退一時金を受給できます。
(3) 終身年金(20年保証):受給開始時期を65歳とする場合は、確定年金(5年、10年、15年)のほか終身年金(20年保証)を選択することもできます。終身年金では85歳到達以後の年金額は半額になります。
(4) 老齢給付金(年金)の受給開始時期:最長65歳に到達するまで繰下げることもできます。繰下げた期間についてもキャッシュ・バランス・プランの対象となります。
(5) 老齢給付金受給資格者の一時金:退職後すぐに請求しない場合は、退職時から請求時まで(ただし最長65歳到達時まで)の期間もキャッシュ・バランス・プランの対象となります。
(6) 脱退一時金受給資格者の一時金:退職時から請求時までの期間については、加入者期間が10年以上であればキャッシュ・バランス・プランの対象となりますが、3年以上10年未満であれば対象になりません。
(7) 基準給与:毎年9月1日時点の標準報酬月額を翌年8月末日まで適用します。
2.受給額の試算(2017年5月以後に加入者となった方を想定して試算しています。)
(1)老齢給付金の受給
受給期間 | 一時金として | 確定年金(年額) | |||
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受給 | 5年確定 | 10年確定 | 15年確定 | 20年確定 | |
受給額 | 1,512,900円 | 318,300円 | 167,100円 | 116,800円 | 91,800円 |
(2)老齢給付金(終身年金)の受給
終身年金(20年保証)受給額(年額) | 65~84歳は101,400円、85歳以後は50,700円 |
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(3)一時金の受給
標準 | 月額加入者期間 | |||
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5年 | 10年 | 20年 | 30年 | |
88,000円 | 83,200円 | 175,100円 | 388,400円 | 648,500円 |
260,000円 | 245,800円 | 517,200円 | 1,147,700円 | 1,916,200円 |
650,000円 | 614,500円 | 1,292,900円 | 2,868,900円 | 4,790,100円 |
上記1~2では山口県病院企業年金基金の支給(受給)の制度を説明していますが、典型的な受給者を想定した概要・要点にとどまり、個々の受給者に当てはまるとは限りません。
たとえば、2. (1)(2)(3)の試算は2017年5月以後に新規加入した受給権者についてのものであって、2017年4月以前にすでに加入していた受給権者のものではありません(当基金は、2017年5月の制度変更で厚生年金基金から企業年金基金に移行しました。)。
制度の完全な説明は、山口県病院企業年金基金規約をご参照いただくか、お気軽に当基金までお問い合わせください。
3.受給権の消滅時効
受給権は、民法の規定にしたがって消滅時効が進行します。
民法(2020年4月改正後)によれば次のとおりとなります。
・年金給付を受ける権利(基本権):次のいずれか早い時に時効が完成します。
①権利を行使できることを知った時から10年間
②権利を行使することができる時から20年間
・年金の支払期月に各期の給付を受ける権利(支分権):次のいずれか早い時に時効が完成します。
①権利を行使できることを知った時から5年間
②権利を行使することができる時から10年間
掛金の負担
掛金の加入者負担はありません。事業主が全額負担します。
標準掛金 | 特別掛金 | 事務費掛金 | 合計 |
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1.6% | 0.6% | 0.2% | 2.4% |
掛金率は、各加入者の毎年9月1日現在における標準報酬月額に対する比率です。(下記の早見表も参照)。賞与からの掛金負担はありません。
特別掛金は、2025年11月に終了する予定です。