老齢給付金(年金)のご請求
ご提出いただく書類等
年金を受け取る | ・老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号) ・個人番号連絡票(様式第10号) ・ご本人・番号確認書類(様式第11号) |
---|
・ご提出書類や詳細(金額含む)につきましては、基金脱退時に事業所様を通じてご案内します。
・受取期間は5、10、15、20年の中から選択いただきます。受取開始後の期間変更はできません。
・年金のお支払いは年6回、偶数月の1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
・年金受取開始後、未支給分を年金に代えて一時金(年金額の残り年数分から利息分を割り引いた金額)で受取ることも可能です。また、受給中にご本人様がお亡くなりになられた場合、残金を一時金としてご遺族様にお支払いしますので、ご遺族様より事務局にご連絡ください。
・お支払いする年金は雑所得(公的年金等控除の対象)として予め源泉徴収されています。源泉徴収票(毎年1月頃発行)により確定申告をすると、税金が還付される場合があります。
ご注意:第2年金加入期間のある方の老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号)はこちら。
※不明な点がある場合は当基金までご連絡下さい。