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老齢給付金(一時金)のご請求

ご提出いただく書類等

一時金として受取る
(退職の事実有)
老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号)

ご本人・番号確認書類(様式第11号)
(ご本人・番号確認書類には「番号通知カード」(表面)、「マイナンバーカード」(裏面)、又はマイナンバー記載の住民票のコピーを添付して下さい。)

退職所得申告書(退職金が支払われている場合は退職所得源泉徴収票のコピーを添付)

・生年月日が書かれた公的なもののコピー(例:免許証、パスポート)
一時金として受取る
(退職の事実無)
老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号)
個人番号連絡票(様式第10号)

ご本人・番号確認書類(様式第11号)
(ご本人・番号確認書類には「番号通知カード」(表面)、「マイナンバーカード」(裏面)、又はマイナンバー記載の住民票のコピーを添付して下さい。)

・生年月日が書かれた公的なもののコピー(例:免許証、パスポート)

注 一時金額が100万円未満の場合は提出不要です。

・ご提出書類や詳細(金額含む)につきましては、基金脱退時に事業所様を通じてご案内します。

・ご提出書類基金到着後、概ね1ヶ月以内にお振込み致します。一時金受取後は、年金を受取る権利はなくなります。

・退職の事実がある場合は退職所得、それ以外は一時所得となります。一時所得の場合、その他の所得と総合課税されますので、確定申告が必要となる場合があります。

ご注意:第2年金加入期間のある方の老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号)はこちら

※不明な点がある場合は当基金までご連絡下さい。

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