老齢給付金(一時金)のご請求
ご提出いただく書類等
一時金として受取る (退職の事実有) |
・老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号) ・ご本人・番号確認書類(様式第11号) ・退職所得申告書(退職金が支払われている場合は退職所得源泉徴収票のコピーを添付) ・生年月日が書かれた公的なもののコピー(例:免許証、パスポート) |
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一時金として受取る (退職の事実無) |
・老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号) ・個人番号連絡票(様式第10号)注 ・ご本人・番号確認書類(様式第11号)注 |
注 一時金額が100万円未満の場合は提出不要です。
・ご提出書類や詳細(金額含む)につきましては、基金脱退時に事業所様を通じてご案内します。
・ご提出書類基金到着後、概ね1ヶ月以内にお振込み致します。一時金受取後は、年金を受取る権利はなくなります。
・退職の事実がある場合は退職所得、それ以外は一時所得となります。一時所得の場合、その他の所得と総合課税されますので、確定申告が必要となる場合があります。
ご注意:第2年金加入期間のある方の老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号)はこちら。
※不明な点がある場合は当基金までご連絡下さい。