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脱退一時金のご請求

ご提出いただく書類等

一時金として受取る
(退職の事実有)
(加入10年以上の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号)
(加入10年未満の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-3号)
(以下は共通)

一時金給付裁定請求書(様式第3号)

退職所得申告書(退職金が支払われている場合は退職所得源泉徴収票のコピーを添付)

ご本人・番号確認書類(様式第11号)
(ご本人・番号確認書類には「番号通知カード」(表面)または「個人番号カード」(裏面)のコピーを添付して下さい。)

・生年月日が書かれた公的なもののコピー(例:免許証、パスポート)

一時金として受取る
(退職の事実無)
(加入10年以上の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号)
(加入10年未満の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-3号)
(以下は共通)

一時金給付裁定請求書(様式第3号)

個人番号連絡票(様式第10号)

ご本人・番号確認書類(様式第11号)
(ご本人・番号確認書類には「番号通知カード」(表面)、「マイナンバーカード」(裏面)、又はマイナンバー記載の住民票のコピーを添付して下さい。)

・生年月日が書かれた公的なもののコピー(例:免許証、パスポート)

注 一時金額が100万円未満の場合は提出不要です。

・ご提出書類や詳細(金額含む)につきましては、基金脱退時に事業所様を通じてご案内します。

・脱退一時金選択書(その1)は提出期限があります。資格喪失日から1年以内にご提出ください。

・ご提出書類が基金に到着してから概ね1ヶ月以内にお振込み致します。一時金受取後は、年金を受取る権利はなくなります。

・退職の事実がある場合は退職所得、それ以外は一時所得となります。一時所得の場合、その他の所得と総合課税されますので、確定申告が必要となる場合があります。

ご注意:第2年金加入期間があり、第1年金に10年以上加入されていた方の脱退一時金選択書(その1)
(様式第7-1号)はこちら

※不明な点がある場合は当基金までご連絡下さい。

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