脱退一時金のご請求
ご提出いただく書類等
一時金として受取る (退職の事実有) |
(加入10年以上の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号) (加入10年未満の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-3号) (以下は共通) ・退職所得申告書(退職金が支払われている場合は退職所得源泉徴収票のコピーを添付) ・ご本人・番号確認書類(様式第11号) ・生年月日が書かれた公的なもののコピー(例:免許証、パスポート) |
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一時金として受取る (退職の事実無) |
(加入10年以上の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号) (加入10年未満の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-3号) (以下は共通) ・ご本人・番号確認書類(様式第11号)注 ・生年月日が書かれた公的なもののコピー(例:免許証、パスポート) |
注 一時金額が100万円未満の場合は提出不要です。
・ご提出書類や詳細(金額含む)につきましては、基金脱退時に事業所様を通じてご案内します。
・脱退一時金選択書(その1)は提出期限があります。資格喪失日から1年以内にご提出ください。
・ご提出書類が基金に到着してから概ね1ヶ月以内にお振込み致します。一時金受取後は、年金を受取る権利はなくなります。
・退職の事実がある場合は退職所得、それ以外は一時所得となります。一時所得の場合、その他の所得と総合課税されますので、確定申告が必要となる場合があります。
ご注意:第2年金加入期間があり、第1年金に10年以上加入されていた方の脱退一時金選択書(その1)
(様式第7-1号)はこちら。
※不明な点がある場合は当基金までご連絡下さい。