他制度への移換
ご提出いただく書類等
当基金の脱退一時金相当額を移換できる制度には次の制度があります。他制度に移換する場合は、申出期限(資格喪失から1年以内)がありますので、お早めに書類をご提出ください。
移換先等 | 提出書類 |
---|---|
再就職先の他の厚生年金基金に移換(注1) | (加入10年以上の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号) (加入10年未満の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-3号) ・移換申出書(再就職先の事業所から入手してください) |
再就職先の他の確定給付企業年金(DB)に移換(注1) | |
再就職先の企業型確定拠出年金(企業型DC)に移換 | |
個人型確定拠出年金 (iDeCo)に移換(注2) |
(加入10年以上の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号) (加入10年未満の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-3号) ・移換申出書 (iDeCoの加入手続きをされた受付金融機関から入手してください) |
企業年金連合会に移換 (注3) |
(加入10年以上の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号) (加入10年未満の方)脱退一時金選択書(その1)(様式第7-3号) |
注1 再就職された事業所が、当基金以外の年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金(DB))を実施しており、その制度の規約で脱退一時金相当額を受換できる旨の定めがある場合のみ脱退一時金相当額を移換することが出来ます。
注2 脱退一時金相当額を国民年金基金連合会に移換します。iDeCoの加入手続きをされた金融機関から移換申出書を入手し、手続きを行ってください。
資産の運用 | 選択した運用関連運営管理機関から選定・提示された運用商品に関する情報をうけて自己責任で運用商品を選択 |
給付 | 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金 |
支給開始年齢 | 60歳(加入期間が短い場合は61歳~65歳)~75歳の間で選択 |
事務費 | 初回事務手数料および毎月の事務手数料が必要となります。 詳細は下記連絡先にご照会ください。(その他、運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料があり、それぞれが定めるところにより負担する必要があります。) |
連絡先 | イデコダイヤル ナビダイヤル:0570-086-105(一般電話からは03-6731-9898) ウェブサイト:https://www.ideco-koushiki.jp |
注3 選択書をご提出いただければ、当基金で手続きを行います。
予定利率 | 脱退一時金相当額移換時の年齢に応じて以下のとおり。
|
||||||||
支給開始年齢 | 65歳。ただし、厚生年金と同様の経過措置あり。 | ||||||||
保証期間 | 80歳に達するまでの期間。ただし、脱退一時金相当額(残余財産分配金)の移換が65歳以降に行われた場合は、受換時年齢に応じて保証期間を逓減させる。 | ||||||||
事務費 | 定額事務費と脱退一時金相当額に応じた定率事務費が脱退一時金相当額から受換時に控除されます。詳細は、下記連絡先にご照会ください。連合会から他へ移換する場合、年金額の現価相当額に支払事務費相当分を加えた額を移換します。 | ||||||||
連絡先 | 企業年金連合会 企業年金コールセンター ナビダイヤル:0570-02-2666(一般電話からは03-5777-2666) ウェブサイト:https://www.pfa.or.jp ※年金額の試算はウェブサイトでできます。 |
ご注意:第2年金加入期間のあり、他制度に移換を希望される場合は第1年金・第2年金を併せて移換することになります。
※不明な点がある場合は当基金までご連絡下さい。