年金受給の繰下げ
ご提出いただく書類等
年金の受取りを繰下げる | ・老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号) |
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・繰下げ期間中に年金受給の開始、一時金での受取りも可能です。ご希望の場合は、事務局にご連絡ください。また、期間中に住所・氏名の変更がある場合も同様にご連絡ください。(年金受給者・待期者の届出から手続き書類を取ることができます。)
・ご本人様が亡くなられた場合は、ご遺族の方よりご連絡をお願いします。(遺族給付金をご参照ください。)
・繰下げ期間中は原則年1回、年金支払いのための持分(仮想個人勘定残高)をご通知致します。持分には所定の利息(第1年金の付利利率は現行年1.5%)が付きます。
・繰下げ希望年齢の記入がない場合は、70歳までの繰下げを選択されたものとします。
ご注意:第2年金加入期間のある方の老齢給付金裁定請求書兼繰下げ申出書(様式第1号)はこちら。
※不明な点がある場合は当基金までご連絡下さい。