将来年金又は一時金受取
ご提出いただく書類等
60歳到達後に年金又は 将来一時金受取 |
・脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号) |
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・「脱退一時金相当額の受取等の選択について」の(1)の選択欄に〇をつけて、申出期限までに基金事務局までご返送ください。
・60歳到達の前月に年金受取に関するご案内をいたします。60歳までに一時金の受取りを希望される場合は当基金までご連絡ください。
・住所・氏名の変更がある場合は基金までご連絡ください。(年金受給者・待期者の届出から手続き書類を取ることができます。)
・年金又は一時金を受取られるまでの間は、原則年1回、年金支払いのための持分(仮想個人勘定残高)をご通知致します。持分には所定の利息(第1年金の付利利率は現行年1.5%)が付きます。
ご注意:第2年金加入期間のある方の脱退一時金選択書(その1)(様式第7-1号)はこちら。